質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第六三号
  令和五年十二月五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員齊藤健一郎君提出不動産の流通に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員齊藤健一郎君提出不動産の流通に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「相談の内容」については、例えば、一般財団法人不動産適正取引推進機構によると、二で御指摘の「重要事項説明」に関する相談や賃貸住宅の原状回復に関する相談等があると承知している。

 お尋ねの「件数」については、日本司法支援センターが令和四年度に実施した総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項第二号ホ及び同項第三号に規定する法律相談のうち、不動産に関する相談と考えられるものの件数は、一万四千百五十六件であると承知している。不動産の売買、賃貸借等に関し、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワークシステムに各地の消費生活センター等から令和五年十一月二十三日までに登録された令和四年度に同センター等が受け付けた相談の件数は、四万七千三百二十九件であると承知している。不動産の売買、賃貸借等に関し、同機構が同年度に受け付けた相談の件数は、一万千六百九十五件であると承知している。

二について

 御指摘の「企業内で苦情解決が図られた中には、法が定める保証協会の苦情解決申出手続にて処理が可能な事案にもかかわらず、同協会に届かないものもある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)第六十四条の二第一項第四号ロに規定する宅地建物取引業保証協会(以下「協会」という。)は、法第六十四条の三第一項第一号の規定に基づき、宅地建物取引業者の相手方等(法第三十五条第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等をいう。)からの協会の社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決等を業務としており、令和四年度においては、三百十九件の苦情相談を受け付けたと承知しているが、国土交通省としては、引き続き、協会が当該業務を行っている旨を協会から広く国民に周知するよう協会に対して求めるなど、協会に対する指導監督を適切に行ってまいりたい。

三について

 お尋ねの「全ての告知内容・発言について参照可能な文書で交わすこと」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。