第212回国会(臨時会)
内閣参質二一二第五九号 令和五年十二月一日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 松野 博一
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員石垣のりこ君提出在留期間更新の遅延等により住民票が消除されることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出在留期間更新の遅延等により住民票が消除されることに関する質問に対する答弁書 一から三までについて 御指摘の「通知」については、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)に規定されておらず、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の事務負担も考慮し、「行政サービスの一環として住民票消除の通知を当事者に出すよう市町村に推奨」することは考えていない。また、「転入届提出時の説明」や「パンフレットの配付」については、各市町村において判断されるものと考えていることから、一律に求めることは考えていない。 なお、総務省としては、同省ホームページ等において、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者が在留資格を失った場合に住民票が消除されることが明確になるよう、掲載内容について検討し、当該内容の幅広い周知に努めるとともに、市町村に対しては、当該内容を掲載した旨についての情報提供を行ってまいりたい。 |