第212回国会(臨時会)
内閣参質二一二第五六号 令和五年十二月一日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 松野 博一
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員塩村あやか君提出悪質ホストクラブ問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員塩村あやか君提出悪質ホストクラブ問題に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねについて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号に該当する営業を営もうとする者は、同法第三条第一項の許可を受けなければならないこととされているところ、警察においては、当該許可を受けずに当該営業を営む者の把握に努めるとともに、違法行為を把握した場合には適正な指導取締りを行っているところであり、引き続き適切に対応していくこととしている。 二について 御指摘の「悪質ホストクラブ問題」に関し、警察庁においては、全国の都道府県警察に対し、御指摘のような「教唆を行う人物」に対する取締りを含め、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)等の各種法令を適用した取締りの推進等を指示したところである。 |