質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第五五号
  令和五年十二月一日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 松野 博一


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員辻元清美君提出自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員辻元清美君提出自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「条文上、内部の目的外利用ができる旨を明示的に規定していない法令」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

 その上で、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十九条第一項における「法令に基づく場合」については、法令に基づく情報の利用又は提供が義務付けられている場合のみならず、法令に情報の利用又は提供の根拠規定が置かれている場合も含むと解される。

二について

 防衛省が入手した自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる個人の氏名、生年月日等の情報は、同省において、個人情報の保護に関する法律第六十九条の規定を踏まえ、利用目的の達成に必要な範囲でのみ保有することを徹底しており、また、防衛省本省における保有個人情報等の安全管理等に関する訓令(令和四年防衛省訓令第二十九号)を制定し、当該情報の安全管理のための措置を講ずるなど適正に管理することとしている。

三について

 前段のお尋ねについては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十七条の規定は、同法の制定時から設けられているものであり、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)が制定される以前のものであることから、御指摘の「住基四情報」に関して議論された事実は確認できなかった。後段のお尋ねについては、特定の書籍における個別の記述に関して、政府としてお答えすることは差し控えたい。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「令和二年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和二年十二月十八日閣議決定)は、住民基本台帳の一部の写し(住民基本台帳法第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しをいう。以下同じ。)を自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十条の規定により自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要な資料として用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題が生ずるものではないことを明確化する観点から検討を行ったものである。なお、当該閣議決定を行った当時においては、地方公共団体が保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律の趣旨にのっとり、地方公共団体の区域の特性に応じて制定された個人情報保護条例等に基づき、当該地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えていたところである。

五について

 自衛隊法第九十七条第一項においては、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと規定され、自衛隊法施行令第百二十条においては、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると規定されているところ、この「必要な報告又は資料の提出」は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要なものに限られることから、同大臣は、これらの規定に基づき、当該募集に関し市町村長に対して、個人の氏名、生年月日、性別及び住所に関する資料の提出を求めており、これを変更することは考えていない。

六について

 御指摘の「住民基本台帳に記載された個人情報を「提出」できる」根拠は、自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定であり、住民基本台帳法の規定ではないと考えている。

七について

 前段のお尋ねについては、自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定により自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要な資料を市町村長が自衛隊地方協力本部に提出することは、これらの規定に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないと考える。後段のお尋ねについては、御指摘の「自主法令解釈権」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省としては、自衛隊法第九十七条第一項及び同令第百二十条の規定に基づき、都道府県知事又は市町村長に対して資料の提出を求めている一方、これを強制するものではない。

八について

 防衛省としては、自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づき、都道府県知事又は市町村長に対して資料の提出を求めている一方、これを強制するものではない。

九について

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十七条第三項の規定により、国の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関が行った助言に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされており、政府としてはこれに従って対応する考えである。

十について

 御指摘の安倍内閣総理大臣(当時)の発言は、住民基本台帳の一部の写しを提出していない市町村に対する所感を述べたものであると認識している。防衛省においては、自衛官又は自衛官候補生の募集の対象となる者の情報についての資料の提出を受けることが当該募集に関する事務の円滑な遂行のために必要であることを踏まえ、全ての都道府県知事又は市町村長に対し、当該資料の提出を求めてきたところであり、今後もこうした取組を継続していきたいと考えている。

十一について

 前段のお尋ねについては、十についてでお答えしたとおりである。後段のお尋ねについては、市町村が御指摘の「住民基本台帳の一部の写しを閲覧させる形での対応」をとったとしても、自衛隊法等の法令に違反するものではないと考えられる。

十二について

 お尋ねの「「自衛官等募集があることを初めて知った募集広告等は何か」について質問した調査」については、現存する資料によって確認できる範囲では、平成二十六年度に陸上幕僚監部人事部募集・援護課(当時)が、当該年度の自衛隊の志願者を対象として実施した「平成二十六年度募集広報媒体認知度等調査(志願時)報告書」の中に「自衛官等募集があることを初めて知った募集広告等は何ですか」との設問がある。当該設問の回答内容に係る①回答者数に占める割合(小数点第二位を四捨五入した数字)及び②その順位について、採用の区分ごとにお示しすると次のとおりである。

(一)幹部候補生

 HP(①二十六・三パーセント、②第一位)、スマホHP(①三・四パーセント、②第九位)、携帯HP(①一・五パーセント、②第十三位)、バナー広告(①〇・四パーセント、②第三十二位)、スマホバナー広告(①〇・一パーセント、②第四十二位)、携帯バナー広告(①〇・四パーセント、②第三十二位)、就職情報サイト(①四・八パーセント、②第六位)、進学情報サイト(①〇・八パーセント、②第二十三位)、掲示板ポスター(①二・八パーセント、②第十位)、駅貼りポスター(①一・五パーセント、②第十四位)、中吊りポスター(①〇・三パーセント、②第三十六位)、看板等(①一・二パーセント、②第十七位)、パンフレット等(①一・三パーセント、②第十六位)、アプリ(①〇・二パーセント、②第四十一位)、公共交通広告(①〇・七パーセント、②第二十六位)、活動紹介報道(①一・九パーセント、②第十二位)、テレビCM(①〇・七パーセント、②第二十五位)、ラジオ(①〇・〇パーセント、②第四十六位)、電光掲示板等(①〇・三パーセント、②第三十六位)、就職情報誌(①〇・四パーセント、②第三十五位)、公務員受験誌等(①一・〇パーセント、②第十八位)、雑誌広告(①〇・一パーセント、②第四十二位)、新聞広告(①〇・四パーセント、②第三十二位)、自治体広報誌(①〇・六パーセント、②第二十七位)、イベントビジョン(①〇・三パーセント、②第四十位)、地本の郵便物(①一・〇パーセント、②第十九位)、地本の電話(①〇・九パーセント、②第二十位)、広報官の訪問(①三・七パーセント、②第七位)、自衛官(①〇・八パーセント、②第二十二位)、自治体職員(①〇・五パーセント、②第三十位)、学校教師(①五・〇パーセント、②第五位)、予備校講師等(①三・七パーセント、②第八位)、親・親戚(①七・一パーセント、②第三位)、友人・先輩等(①五・七パーセント、②第四位)、リクルータ(①〇・四パーセント、②第三十一位)、募集相談員(①〇・六パーセント、②第二十九位)、地本の採用説明会(①二・四パーセント、②第十一位)、合同企業説明会(①十二・六パーセント、②第二位)、航空機体験搭乗(①〇・一パーセント、②第四十四位)、艦艇体験航海等(①〇・三パーセント、②第三十八位)、駐屯地基地見学(①〇・六パーセント、②第二十七位)、市街地等広報(①〇・九パーセント、②第二十位)、自衛隊事務所(①〇・八パーセント、②第二十四位)、コールセンター(①〇・〇パーセント、②第四十五位)、ハローワーク(①〇・三パーセント、②第三十九位)、その他(①一・三パーセント、②第十五位)

(二)航空学生

 HP(①十三・四パーセント、②第二位)、スマホHP(①四・二パーセント、②第六位)、携帯HP(①一・六パーセント、②第十七位)、バナー広告(①〇・五パーセント、②第三十二位)、スマホバナー広告(①〇・三パーセント、②第四十位)、携帯バナー広告(①〇・三パーセント、②第四十位)、就職情報サイト(①一・三パーセント、②第二十位)、進学情報サイト(①一・〇パーセント、②第二十四位)、掲示板ポスター(①三・四パーセント、②第七位)、駅貼りポスター(①一・六パーセント、②第十六位)、中吊りポスター(①〇・八パーセント、②第二十八位)、看板等(①一・一パーセント、②第二十一位)、パンフレット等(①一・七パーセント、②第十四位)、アプリ(①〇・三パーセント、②第三十六位)、公共交通広告(①〇・九パーセント、②第二十六位)、活動紹介報道(①三・二パーセント、②第八位)、テレビCM(①二・〇パーセント、②第十一位)、ラジオ(①〇・一パーセント、②第四十六位)、電光掲示板等(①〇・三パーセント、②第三十五位)、就職情報誌(①〇・三パーセント、②第三十六位)、公務員受験誌等(①一・七パーセント、②第十二位)、雑誌広告(①〇・四パーセント、②第三十四位)、新聞広告(①〇・六パーセント、②第三十位)、自治体広報誌(①一・一パーセント、②第二十二位)、イベントビジョン(①〇・二パーセント、②第四十三位)、地本の郵便物(①一・七パーセント、②第十二位)、地本の電話(①〇・五パーセント、②第三十三位)、広報官の訪問(①五・五パーセント、②第五位)、自衛官(①二・九パーセント、②第九位)、自治体職員(①〇・二パーセント、②第四十二位)、学校教師(①十一・三パーセント、②第三位)、予備校講師等(①二・五パーセント、②第十位)、親・親戚(①十五・七パーセント、②第一位)、友人・先輩等(①七・六パーセント、②第四位)、リクルータ(①〇・三パーセント、②第三十九位)、募集相談員(①〇・八パーセント、②第二十七位)、地本の採用説明会(①一・七パーセント、②第十五位)、合同企業説明会(①一・六パーセント、②第十八位)、航空機体験搭乗(①〇・三パーセント、②第三十六位)、艦艇体験航海等(①〇・六パーセント、②第三十位)、駐屯地基地見学(①一・四パーセント、②第十九位)、市街地等広報(①〇・八パーセント、②第二十九位)、自衛隊事務所(①一・一パーセント、②第二十二位)、コールセンター(①〇・二パーセント、②第四十三位)、ハローワーク(①〇・一パーセント、②第四十五位)、その他(①一・〇パーセント、②第二十五位)

(三)一般曹候補生

 HP(①十三・九パーセント、②第一位)、スマホHP(①四・〇パーセント、②第七位)、携帯HP(①〇・九パーセント、②第二十五位)、バナー広告(①〇・四パーセント、②第三十一位)、スマホバナー広告(①〇・二パーセント、②第三十七位)、携帯バナー広告(①〇・一パーセント、②第四十二位)、就職情報サイト(①二・七パーセント、②第十位)、進学情報サイト(①〇・六パーセント、②第二十六位)、掲示板ポスター(①四・三パーセント、②第六位)、駅貼りポスター(①二・〇パーセント、②第十三位)、中吊りポスター(①〇・五パーセント、②第三十位)、看板等(①一・三パーセント、②第十九位)、パンフレット等(①一・九パーセント、②第十五位)、アプリ(①〇・〇パーセント、②第四十六位)、公共交通広告(①一・〇パーセント、②第二十四位)、活動紹介報道(①三・一パーセント、②第八位)、テレビCM(①二・〇パーセント、②第十四位)、ラジオ(①〇・一パーセント、②第四十位)、電光掲示板等(①〇・三パーセント、②第三十六位)、就職情報誌(①〇・四パーセント、②第三十二位)、公務員受験誌等(①二・二パーセント、②第十一位)、雑誌広告(①〇・三パーセント、②第三十三位)、新聞広告(①〇・六パーセント、②第二十九位)、自治体広報誌(①一・〇パーセント、②第二十二位)、イベントビジョン(①〇・一パーセント、②第四十三位)、地本の郵便物(①一・四パーセント、②第十七位)、地本の電話(①〇・三パーセント、②第三十五位)、広報官の訪問(①四・九パーセント、②第五位)、自衛官(①一・三パーセント、②第二十位)、自治体職員(①〇・一パーセント、②第四十四位)、学校教師(①十三・〇パーセント、②第三位)、予備校講師等(①二・一パーセント、②第十二位)、親・親戚(①十三・八パーセント、②第二位)、友人・先輩等(①九・四パーセント、②第四位)、リクルータ(①〇・一パーセント、②第四十一位)、募集相談員(①〇・六パーセント、②第二十六位)、地本の採用説明会(①一・六パーセント、②第十六位)、合同企業説明会(①二・九パーセント、②第九位)、航空機体験搭乗(①〇・一パーセント、②第三十九位)、艦艇体験航海等(①〇・三パーセント、②第三十四位)、駐屯地基地見学(①一・〇パーセント、②第二十三位)、市街地等広報(①〇・六パーセント、②第二十六位)、自衛隊事務所(①一・二パーセント、②第二十一位)、コールセンター(①〇・〇パーセント、②第四十五位)、ハローワーク(①〇・一パーセント、②第三十八位)、その他(①一・四パーセント、②第十八位)

(四)自衛官候補生

 HP(①十三・八パーセント、②第一位)、スマホHP(①四・〇パーセント、②第七位)、携帯HP(①〇・九パーセント、②第二十五位)、バナー広告(①〇・四パーセント、②第三十一位)、スマホバナー広告(①〇・二パーセント、②第三十八位)、携帯バナー広告(①〇・一パーセント、②第四十位)、就職情報サイト(①二・六パーセント、②第九位)、進学情報サイト(①〇・六パーセント、②第二十八位)、掲示板ポスター(①四・一パーセント、②第六位)、駅貼りポスター(①二・一パーセント、②第十二位)、中吊りポスター(①〇・五パーセント、②第三十位)、看板等(①一・三パーセント、②第十九位)、パンフレット等(①一・九パーセント、②第十三位)、アプリ(①〇・一パーセント、②第四十四位)、公共交通広告(①一・〇パーセント、②第二十二位)、活動紹介報道(①三・一パーセント、②第八位)、テレビCM(①一・九パーセント、②第十三位)、ラジオ(①〇・一パーセント、②第四十二位)、電光掲示板等(①〇・二パーセント、②第三十六位)、就職情報誌(①〇・四パーセント、②第三十二位)、公務員受験誌等(①二・二パーセント、②第十一位)、雑誌広告(①〇・三パーセント、②第三十三位)、新聞広告(①〇・六パーセント、②第二十九位)、自治体広報誌(①一・〇パーセント、②第二十三位)、イベントビジョン(①〇・一パーセント、②第四十四位)、地本の郵便物(①一・三パーセント、②第十八位)、地本の電話(①〇・三パーセント、②第三十三位)、広報官の訪問(①五・〇パーセント、②第五位)、自衛官(①一・二パーセント、②第二十位)、自治体職員(①〇・一パーセント、②第四十三位)、学校教師(①十三・七パーセント、②第二位)、予備校講師等(①一・七パーセント、②第十五位)、親・親戚(①十三・六パーセント、②第三位)、友人・先輩等(①九・六パーセント、②第四位)、リクルータ(①〇・二パーセント、②第三十六位)、募集相談員(①〇・六パーセント、②第二十六位)、地本の採用説明会(①一・五パーセント、②第十六位)、合同企業説明会(①二・六パーセント、②第十位)、航空機体験搭乗(①〇・一パーセント、②第四十一位)、艦艇体験航海等(①〇・三パーセント、②第三十五位)、駐屯地基地見学(①〇・九パーセント、②第二十四位)、市街地等広報(①〇・六パーセント、②第二十七位)、自衛隊事務所(①一・二パーセント、②第二十一位)、コールセンター(①〇・一パーセント、②第四十六位)、ハローワーク(①〇・二パーセント、②第三十九位)、その他(①一・四パーセント、②第十七位)

(五)防衛大学校学生

 HP(①十・九パーセント、②第二位)、スマホHP(①二・九パーセント、②第八位)、携帯HP(①〇・七パーセント、②第十九位)、バナー広告(①〇・二パーセント、②第三十位)、スマホバナー広告(①〇・三パーセント、②第二十七位)、携帯バナー広告(①〇・一パーセント、②第三十八位)、就職情報サイト(①〇・三パーセント、②第二十六位)、進学情報サイト(①四・一パーセント、②第六位)、掲示板ポスター(①六・六パーセント、②第四位)、駅貼りポスター(①一・七パーセント、②第十一位)、中吊りポスター(①〇・五パーセント、②第二十三位)、看板等(①〇・五パーセント、②第二十二位)、パンフレット等(①一・六パーセント、②第十二位)、アプリ(①〇・一パーセント、②第三十六位)、公共交通広告(①〇・七パーセント、②第二十位)、活動紹介報道(①二・六パーセント、②第九位)、テレビCM(①一・一パーセント、②第十四位)、ラジオ(①〇・一パーセント、②第四十一位)、電光掲示板等(①〇・二パーセント、②第三十四位)、就職情報誌(①〇・一パーセント、②第三十七位)、公務員受験誌等(①〇・九パーセント、②第十八位)、雑誌広告(①〇・二パーセント、②第三十四位)、新聞広告(①〇・二パーセント、②第三十一位)、自治体広報誌(①〇・九パーセント、②第十七位)、イベントビジョン(①〇・一パーセント、②第四十三位)、地本の郵便物(①一・一パーセント、②第十四位)、地本の電話(①〇・〇パーセント、②第四十五位)、広報官の訪問(①一・七パーセント、②第十位)、自衛官(①一・一パーセント、②第十六位)、自治体職員(①〇・一パーセント、②第四十二位)、学校教師(①三十六・七パーセント、②第一位)、予備校講師等(①五・四パーセント、②第五位)、親・親戚(①八・四パーセント、②第三位)、友人・先輩等(①三・九パーセント、②第七位)、リクルータ(①〇・一パーセント、②第三十八位)、募集相談員(①〇・四パーセント、②第二十四位)、地本の採用説明会(①〇・七パーセント、②第二十一位)、合同企業説明会(①〇・二パーセント、②第三十三位)、航空機体験搭乗(①〇・一パーセント、②第三十八位)、艦艇体験航海等(①〇・二パーセント、②第三十一位)、駐屯地基地見学(①〇・四パーセント、②第二十五位)、市街地等広報(①〇・三パーセント、②第二十八位)、自衛隊事務所(①〇・三パーセント、②第二十八位)、コールセンター(①〇・一パーセント、②第四十三位)、ハローワーク(①〇・〇パーセント、②第四十五位)、その他(①一・三パーセント、②第十三位)

(六)防衛医科大学校医学科学生

 HP(①十七・〇パーセント、②第二位)、スマホHP(①四・〇パーセント、②第六位)、携帯HP(①〇・八パーセント、②第十六位)、バナー広告(①〇・六パーセント、②第十九位)、スマホバナー広告(①〇・二パーセント、②第三十位)、携帯バナー広告(①〇・一パーセント、②第三十三位)、就職情報サイト(①〇・四パーセント、②第二十二位)、進学情報サイト(①三・八パーセント、②第七位)、掲示板ポスター(①三・四パーセント、②第八位)、駅貼りポスター(①一・七パーセント、②第十位)、中吊りポスター(①〇・五パーセント、②第二十一位)、看板等(①〇・三パーセント、②第二十五位)、パンフレット等(①一・三パーセント、②第十二位)、アプリ(①〇・一パーセント、②第三十七位)、公共交通広告(①〇・七パーセント、②第十七位)、活動紹介報道(①一・九パーセント、②第九位)、テレビCM(①〇・九パーセント、②第十五位)、ラジオ(①〇・〇パーセント、②第四十位)、電光掲示板等(①〇・一パーセント、②第三十二位)、就職情報誌(①〇・一パーセント、②第三十三位)、公務員受験誌等(①〇・六パーセント、②第二十位)、雑誌広告(①〇・三パーセント、②第二十六位)、新聞広告(①〇・三パーセント、②第二十三位)、自治体広報誌(①〇・六パーセント、②第十八位)、イベントビジョン(①〇・〇パーセント、②第四十位)、地本の郵便物(①一・二パーセント、②第十三位)、地本の電話(①〇・一パーセント、②第三十七位)、広報官の訪問(①一・四パーセント、②第十一位)、自衛官(①〇・三パーセント、②第二十六位)、自治体職員(①〇・〇パーセント、②第四十六位)、学校教師(①二十四・八パーセント、②第一位)、予備校講師等(①十六・二パーセント、②第三位)、親・親戚(①九・一パーセント、②第四位)、友人・先輩等(①四・九パーセント、②第五位)、リクルータ(①〇・〇パーセント、②第四十位)、募集相談員(①〇・一パーセント、②第三十三位)、地本の採用説明会(①〇・三パーセント、②第二十三位)、合同企業説明会(①〇・二パーセント、②第二十八位)、航空機体験搭乗(①〇・〇パーセント、②第四十三位)、艦艇体験航海等(①〇・一パーセント、②第三十七位)、駐屯地基地見学(①〇・二パーセント、②第二十九位)、市街地等広報(①〇・二パーセント、②第三十位)、自衛隊事務所(①〇・一パーセント、②第三十三位)、コールセンター(①〇・〇パーセント、②第四十三位)、ハローワーク(①〇・〇パーセント、②第四十三位)、その他(①一・〇パーセント、②第十四位)

(七)防衛医科大学校看護学科学生(自衛官候補看護学生)

 HP(①十三・二パーセント、②第三位)、スマホHP(①四・〇パーセント、②第六位)、携帯HP(①〇・六パーセント、②第二十三位)、バナー広告(①〇・二パーセント、②第三十位)、スマホバナー広告(①〇・一パーセント、②第三十二位)、携帯バナー広告(①〇・〇パーセント、②第四十一位)、就職情報サイト(①〇・九パーセント、②第十六位)、進学情報サイト(①三・九パーセント、②第七位)、掲示板ポスター(①二・五パーセント、②第九位)、駅貼りポスター(①一・〇パーセント、②第十五位)、中吊りポスター(①〇・二パーセント、②第二十八位)、看板等(①〇・七パーセント、②第二十位)、パンフレット等(①二・一パーセント、②第十位)、アプリ(①〇・〇パーセント、②第四十一位)、公共交通広告(①〇・七パーセント、②第二十位)、活動紹介報道(①一・九パーセント、②第十一位)、テレビCM(①〇・六パーセント、②第二十五位)、ラジオ(①〇・〇パーセント、②第四十四位)、電光掲示板等(①〇・二パーセント、②第三十位)、就職情報誌(①〇・一パーセント、②第三十二位)、公務員受験誌等(①一・三パーセント、②第十三位)、雑誌広告(①〇・二パーセント、②第二十八位)、新聞広告(①〇・一パーセント、②第三十五位)、自治体広報誌(①一・二パーセント、②第十四位)、イベントビジョン(①〇・〇パーセント、②第四十四位)、地本の郵便物(①一・四パーセント、②第十二位)、地本の電話(①〇・一パーセント、②第三十五位)、広報官の訪問(①三・五パーセント、②第八位)、自衛官(①〇・七パーセント、②第二十位)、自治体職員(①〇・〇パーセント、②第四十一位)、学校教師(①二十七・二パーセント、②第一位)、予備校講師等(①五・六パーセント、②第四位)、親・親戚(①十六・五パーセント、②第二位)、友人・先輩等(①四・三パーセント、②第五位)、リクルータ(①〇・一パーセント、②第三十五位)、募集相談員(①〇・一パーセント、②第三十二位)、地本の採用説明会(①〇・六パーセント、②第二十三位)、合同企業説明会(①〇・八パーセント、②第十八位)、航空機体験搭乗(①〇・〇パーセント、②第四十四位)、艦艇体験航海等(①〇・一パーセント、②第三十五位)、駐屯地基地見学(①〇・五パーセント、②第二十七位)、市街地等広報(①〇・七パーセント、②第十九位)、自衛隊事務所(①〇・六パーセント、②第二十五位)、コールセンター(①〇・一パーセント、②第三十五位)、ハローワーク(①〇・一パーセント、②第三十五位)、その他(①〇・八パーセント、②第十七位)

(八)高等工科学校生徒

 HP(①九・五パーセント、②第三位)、スマホHP(①一・七パーセント、②第十三位)、携帯HP(①〇・三パーセント、②第二十六位)、バナー広告(①〇・二パーセント、②第三十一位)、スマホバナー広告(①〇・一パーセント、②第三十五位)、携帯バナー広告(①〇・一パーセント、②第三十五位)、就職情報サイト(①〇・四パーセント、②第二十四位)、進学情報サイト(①〇・七パーセント、②第十八位)、掲示板ポスター(①三・五パーセント、②第八位)、駅貼りポスター(①〇・七パーセント、②第十九位)、中吊りポスター(①〇・一パーセント、②第三十八位)、看板等(①〇・六パーセント、②第二十位)、パンフレット等(①三・三パーセント、②第九位)、アプリ(①〇・〇パーセント、②第四十二位)、公共交通広告(①〇・三パーセント、②第二十七位)、活動紹介報道(①五・一パーセント、②第七位)、テレビCM(①一・九パーセント、②第十一位)、ラジオ(①〇・一パーセント、②第三十五位)、電光掲示板等(①〇・二パーセント、②第三十二位)、就職情報誌(①〇・〇パーセント、②第四十二位)、公務員受験誌等(①〇・一パーセント、②第三十八位)、雑誌広告(①〇・三パーセント、②第二十七位)、新聞広告(①〇・三パーセント、②第三十位)、自治体広報誌(①一・〇パーセント、②第十五位)、イベントビジョン(①〇・一パーセント、②第三十八位)、地本の郵便物(①〇・九パーセント、②第十六位)、地本の電話(①〇・二パーセント、②第三十二位)、広報官の訪問(①六・六パーセント、②第五位)、自衛官(①一・九パーセント、②第十一位)、自治体職員(①〇・〇パーセント、②第四十二位)、学校教師(①十一・七パーセント、②第二位)、予備校講師等(①七・〇パーセント、②第四位)、親・親戚(①二十七・七パーセント、②第一位)、友人・先輩等(①五・五パーセント、②第六位)、リクルータ(①〇・〇パーセント、②第四十五位)、募集相談員(①〇・六パーセント、②第二十二位)、地本の採用説明会(①〇・三パーセント、②第二十七位)、合同企業説明会(①〇・二パーセント、②第三十二位)、航空機体験搭乗(①〇・四パーセント、②第二十五位)、艦艇体験航海等(①〇・八パーセント、②第十七位)、駐屯地基地見学(①二・九パーセント、②第十位)、市街地等広報(①〇・六パーセント、②第二十一位)、自衛隊事務所(①〇・五パーセント、②第二十三位)、コールセンター(①〇・〇パーセント、②第四十五位)、ハローワーク(①〇・一パーセント、②第三十八位)、その他(①一・六パーセント、②第十四位)

 また、幹部候補生の志願者の回答者数は六千三百五十二人であり、航空学生の志願者の回答者数は四千三百八十一人であり、一般曹候補生の志願者の回答者数は二万四千百五十六人であり、自衛官候補生の志願者の回答者数は二万五千五百十三人であり、防衛大学校学生の志願者の回答者数は一万千五十二人であり、防衛医科大学校医学科学生の志願者の回答者数は五千百三十三人であり、防衛医科大学校看護学科学生(自衛官候補看護学生)の志願者の回答者数は二千十七人であり、高等工科学校生徒の志願者の回答者数は三千十六人である。なお、お尋ねの「経費」については、確認できなかった。

 お尋ねの「自治体から募集対象者を特定する情報を得なければ、自衛隊員の募集活動が著しく困難になるかどうか」については、先に述べた設問の中の一つの選択肢とされている「地本の郵便物」の回答に占める割合は必ずしも高いとは言えないが、防衛省においては、自衛官又は自衛官候補生の募集の対象となる者の情報についての資料の提出を受けることが当該募集に関する事務の円滑な遂行のために重要なものであると認識している。

十三について

 住民基本台帳の一部の写しは、自衛隊法施行令第百二十条に規定する「資料」に含まれると解しており、当該資料の提出を防衛大臣から求められた場合については、市町村長が住民基本台帳の一部の写しを提出することが可能であるため、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないと考える。