第212回国会(臨時会)
内閣参質二一二第五四号 令和五年十二月一日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 松野 博一
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出体が男性で心は女性の者が公衆浴場の女湯に入浴した場合における政府見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出体が男性で心は女性の者が公衆浴場の女湯に入浴した場合における政府見解に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 御指摘の「問題となった事例」、「配慮」及び「前述の問題が起きている事実を踏まえ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の事例が公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)又は旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の規定に違反するか否かについては、これらの法に基づく権限を有する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)において様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるべきものであるところ、厚生労働省としては、御指摘の「心が女性と主張して体が男性の者が女性浴場に侵入し」た事例について調査は行っておらず、「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」(令和五年六月二十三日付け薬生衛発〇六二三第一号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知。以下「通知」という。)の発出後の都道府県、保健所を設置する市及び特別区における対応の詳細については承知していない。いずれにしても、同省としては、通知を発出し、公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて、「風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断する」ことを周知しているところであり、引き続き、通知の内容について全国健康関係主管課長会議等を通じて周知に努めてまいりたい。 四について お尋ねについては、いずれも都道府県知事において、様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるものであることから、一概にお答えすることは困難である。 |