質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第五二号
  令和五年十一月二十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出見直し条項が定められた議員立法の見直し状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出見直し条項が定められた議員立法の見直し状況に関する質問に対する答弁書

一について

 令和五年十一月二十四日までに成立した法律について、各法律を所管する府省等において調査したところによれば、これらの法律のうち、附則において法律の施行後一定の期間内又は一定の期間の経過を目途に、当該法律の施行の状況等について検討を加え、法律の見直しなど所要の措置を講ずるよう政府等に義務付ける規定(以下「検討条項」という。)が定められているものであって、当該一定の期間として具体的な期間が定められ、かつ、同日時点で当該一定の期間が経過していない検討条項を含むもの(以下「検討条項を含む法律」という。)は二百二件である。また、このうち、議員立法として提案され成立したものは二十一件である。

二について

 お尋ねの「必要な対応が行われている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、検討条項を含む法律の検討条項を踏まえて政府として一定の対応を行っていることを「必要な対応が行われている」ことであると理解すると、各検討条項を含む法律を所管する府省等において「必要な対応が行われている」かどうか等を現時点で判断するところによると、お尋ねの「必要な対応が行われているもの」、「これから行われる予定のもの」及び「行う予定がないもの」は、それぞれ三十六件、百六十五件及び一件である。

 また、政府としてお尋ねの「行う予定がないもの」とした検討条項を含む法律は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第七十六号)であり、その理由は、検討条項の内容が国会において議論されるべきものであると考えているためである。

三について

 お尋ねの「必要な対応を行っている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、検討条項を含む法律の検討条項を踏まえて政府として一定の対応を行っていることを「必要な対応を行っている」ことであると理解すると、検討条項を含む法律のうち議員立法として提案され成立したものをそれぞれ所管する府省等において「必要な対応を行っている」かどうか等を現時点で判断するところによると、お尋ねの「必要な対応を行っているもの」、「これから行われる予定のもの」及び「行う予定がないもの」は、それぞれ四件、十六件及び一件である。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、検討条項を含む法律のうち議員立法として提案され成立した各法律の検討条項の対応状況については、三についてで述べたとおり把握しているところである。