質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第五一号
  令和五年十一月二十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出技能実習で在留する外国人の失踪者の割合が一・八%と高いことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出技能実習で在留する外国人の失踪者の割合が一・八%と高いことに関する質問に対する答弁書

一について

 技能実習生(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)が実習実施者(法第二条第六項に規定する実習実施者をいう。以下同じ。)を変更すること(以下「転籍」という。)については、法第九条第二号の規定により委任を受けた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)第十条第二項第三号チに規定する「やむを得ない事情がある場合」を除いて、新たに技能実習を行わせようとする者が技能実習計画の認定(法第八条第一項に規定する技能実習計画の認定をいう。)を受けることができず、認められないが、当該「やむを得ない事情がある場合」には、技能実習制度運用要領(平成二十九年四月七日法務省・厚生労働省公表)において、「実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施者における暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題等、現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせることが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないと認められる事情による実習先の変更の場合が該当」することを明らかにしており、御指摘の「職場や人間関係について悩みや不満があった場合」についても、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は外国人技能実習機構が、当該要領を踏まえ、個別の事案に応じて転籍の可否を判断することとなる。

 その上で、技能実習制度については、現在、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下に設置された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)において、制度目的と実態を踏まえた制度の在り方、転籍の在り方等について議論されており、今後、有識者会議の議論等も踏まえ、制度の見直しに向けた検討を行ってまいりたい。

二及び三について

 御指摘の「外国人の受入れ体制や支援方法などを見直してみる」及び「技能実習での在留許可を出す条件を見直す」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、技能実習制度については、有識者会議において、監理団体(法第二条第十項に規定する監理団体をいう。)による監理及び支援の在り方、実習実施者の体制の在り方等についても議論されており、一についてで述べたとおり、今後、有識者会議の議論等も踏まえ、制度の見直しに向けた検討を行ってまいりたい。