質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第四二号
  令和五年十一月二十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員梅村聡君提出DPC/PDPSにおける長期継続的に投与が必要で高額な治療薬の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員梅村聡君提出DPC/PDPSにおける長期継続的に投与が必要で高額な治療薬の取扱いに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院の病棟に入院している者を対象とする診断群分類に基づく診療報酬の包括評価制度において、医療資源を最も投入した傷病名とその診療行為等により決定される診断群分類に基づき評価を行うこととされているところ、御指摘の「HIV感染症の患者に使用する抗HIV薬」及び「血友病等の患者に使用する遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤及び遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤」については、平成二十一年十二月二十四日の診療報酬調査専門組織DPC評価分科会における「高額な投薬や処置等を長期継続的に実施する疾患の患者が、その疾患とは直接関連のない他疾患の治療のため入院し、当該疾患を主病とする診断群分類点数表で包括点数を算定した場合には、高額な薬剤費等が十分に反映されていない」との指摘を踏まえ、中央社会保険医療協議会において議論が行われ、これらの薬剤費について、平成二十二年度診療報酬改定において出来高払いとなったものである。

二から五までについて

 お尋ねの「長期継続的に投与が必要な薬剤」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、お答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの「長期継続的に投与が必要な薬剤」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「HIV治療薬」及び「血友病治療薬」の取扱いについては、一についてでお答えしたとおりである。