第212回国会(臨時会)
内閣参質二一二第三六号 令和五年十一月十四日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員小西洋之君提出旧統一教会(宗教法人世界平和統一家庭連合)の解散命令請求の法的根拠等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出旧統一教会(宗教法人世界平和統一家庭連合)の解散命令請求の法的根拠等に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「解散命令請求の実施に関する事実関係や講じた手続き」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、所轄庁である文部科学大臣において、令和五年十月十三日、東京地方裁判所に対し、宗教法人世界平和統一家庭連合に対する解散命令の請求を行った。 二、四、六、八及び九について お尋ねは、現在、裁判所に係属中の事件に関わる事柄であり、これらを明らかにすることは、今後の審理及び裁判に影響を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねは、現在、裁判所に係属中の事件を前提としたものであると考えられ、お尋ねにお答えすることは、今後の審理及び裁判に影響を及ぼすおそれがあることから、差し控えたい。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「「行為の組織性、悪質性、継続性」は政府が宗教法人法の解散命令請求を行う際の法的な要件と考えているのか」とのお尋ねが、「行為の組織性、悪質性、継続性」と宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第八十一条第一項第一号に規定する「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」及び同項第二号に規定する「第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」との関係を問うものであれば、お尋ねは、現在、裁判所に係属中の事件を前提としたものであると考えられ、お尋ねにお答えすることは、今後の審理及び裁判に影響を及ぼすおそれがあることから、差し控えたい。 七について 前段のお尋ねについては、行政機関の作成する文書の記載内容は、各行政機関において判断されるべきものであるところ、御指摘の「「宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について」という表題の文書」(以下「本件文書」という。)の記載内容については、裁判所に係属することとなる事件に関わる事柄であり、今後の審理及び裁判に影響を及ぼすおそれがあることを踏まえ、文化庁において判断したものであり、その結果、お尋ねのような記載をしなかったものである。 後段のお尋ねについては、本件文書は、文部科学省行政文書管理規則(平成二十七年文部科学省訓令第十七号)の規定に照らし、お尋ねの「文書の責任者を示すクレジット」及び「日付」を示す必要はないと判断したものである。 |