質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第二五号
  令和五年十一月十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出選挙運動中の候補者たる重度障害者によるヘルパーへの報酬の支払いが「運動員買収」に当たるかに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出選挙運動中の候補者たる重度障害者によるヘルパーへの報酬の支払いが「運動員買収」に当たるかに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「選挙運動には一切従事しないヘルパー」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該「選挙運動には一切従事しないヘルパー」が、選挙運動のために使用する労務者又は選挙運動に従事する者と認められない場合には、御指摘の「ヘルパーとしての業務」に対して報酬を支給することについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上特段の制限はない。

 また、政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては、重要な課題であると認識しているが、選挙運動に従事する者のうち報酬を支給することができるものの対象を拡大することについては、選挙運動の在り方の問題であり、これらの者への報酬の支給及びその対象の拡大に係る同法の改正がいずれも政府が提出した法案への議員修正や議員立法により行われてきた経緯もあることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。