質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第二二号
  令和五年十一月二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出児童相談所による児童虐待の相談対応件数の報告等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出児童相談所による児童虐待の相談対応件数の報告等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「虐待に「該当」した件数と「非該当」も含め相談を受けて対応した件数を分けて報告する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童相談所において、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下「児童虐待」という。)に係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十一条第一項第二号ロ及び第十二条第三項の規定による児童に関する家庭その他からの相談及び児童虐待の防止等に関する法律第六条第一項の規定による児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者からの通告について受付を行っているところ、国において地方公共団体からの報告を取りまとめた福祉行政報告例においては、当該受付件数を「児童虐待通告」として、当該件数のうち児童相談所が児童虐待であると判断した件数を「児童虐待相談」として、それぞれ含めて公表している。

二について

 御指摘の「従来の児童虐待に「該当」した件数に加え、「非該当」であった相談も含めて対応した件数を考慮した上で決定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「児童相談所への児童福祉司の配置基準」については、児童福祉法第十三条第二項の規定等に基づき、児童相談所が児童虐待であると判断した相談の件数等を考慮して都道府県が定めるものとされているところ、児童相談所による福祉行政報告例に係る報告の業務の実態把握も行った上で、必要な対応を検討してまいりたい。