質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第一九号
  令和五年十一月二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出ジャニーズジュニアなどデビュー前のタレント候補生の保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出ジャニーズジュニアなどデビュー前のタレント候補生の保護に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、御指摘の「十三歳未満も含む未成年者」の個々の状況は様々であることから、一概にお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「芸能事務所の研修生」の置かれている個々の状況は様々であり、また、御指摘の「雇用契約を結んでいなくとも、労働基準法第六十一条第一項を準用」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する「労働者」とは、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、これに該当するか否かの具体的な事案における判断は、契約の形態にかかわらず、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素も勘案して総合的に行うものとされているところ、御指摘の「芸能事務所の研修生」が当該「労働者」に該当する場合には、同法第六十一条第一項が適用され、使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならないこととなる。

三について

 お尋ねについては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童及びその保護者の置かれている環境は様々であることから、慎重に考える必要があると認識している。

 政府としては、青少年の健全育成の観点から、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」における取組などを通じて、引き続き、地方公共団体と連携して広報啓発に努めてまいりたい。