質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第一六号
  令和五年十月三十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出松野博一内閣官房長官が見当たらないとする朝鮮人等虐殺事件に関する「政府内」の記録に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出松野博一内閣官房長官が見当たらないとする朝鮮人等虐殺事件に関する「政府内」の記録に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 お尋ねの「政府内」の記録の調査については、質問主意書に対する答弁をするに際し、各府省において、それぞれが管理する文書について必要な確認を行ってきたことを述べたものである。

二について

 御指摘の報告書は、中央防災会議の下に設置された有識者で構成される専門調査会が取りまとめたものであり、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書である。なお、同報告書は、有識者が執筆したものであり、その記述の逐一について政府としてお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「歴史的な事実を検証するに足る有益な資料」及び「朝鮮人や中国人、日本人を殺害し起訴された事件の判例」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねに関し、調査した限りでは、例えば、独立行政法人国立公文書館が所蔵する「大正十二年九月一日震災後ニ於ケル警戒警備一班」と題する文書には、「鮮人ト誤認シテ内地人ヲ殺傷シタル事犯尠カラス」との記載があると承知しているが、その作成経緯が明らかではないこと等から、その事実関係について確定的なことを申し上げることは困難である。

六について

 お尋ねの「歴史の検証」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。