質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第一三号
  令和五年十月三十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出電動キックボードの歩道通行・安全教育に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出電動キックボードの歩道通行・安全教育に関する質問に対する答弁書

一について

 令和五年十月二十五日現在の警察庁の集計によると、同年七月中の特定小型原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)に係る交通事故(人の死傷が伴うものに限る。以下同じ。)の発生件数は七件で、そのうち、車道上で発生したものは四件、歩道上で発生したものは三件であり、同月中の特定小型原動機付自転車に係る道路交通法違反事件の検挙件数は四百六件で、そのうち、信号無視は百八十七件、通行区分違反は百五十一件、横断歩行者等妨害等は十七件、指定場所一時不停止等は三十五件、その他は十六件である。

 また、同集計によると、令和五年八月中の特定小型原動機付自転車に係る交通事故の発生件数は十件で、そのうち、車道上で発生したものは九件、歩道上で発生したものは一件であり、同月中の特定小型原動機付自転車に係る道路交通法違反事件の検挙件数は六百九十二件で、そのうち、信号無視は二百七十九件、通行区分違反は二百九十九件、横断歩行者等妨害等は十八件、指定場所一時不停止等は五十九件、その他は三十七件である。

 さらに、同年九月中の特定小型原動機付自転車に係る交通事故の発生件数及び道路交通法違反事件の検挙件数は、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難である。

二について

 令和五年十月二十五日現在の警察庁の集計によると、特定小型原動機付自転車運転者講習(道路交通法第百八条の三の五第一項に規定する特定小型原動機付自転車運転者講習をいう。)は、同年七月一日から同年十月二十五日までの間においては、行われていない。

三について

 道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の特定小型原動機付自転車に係る規定が施行されて間もないことから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、警察においては、特定小型原動機付自転車の交通ルールに関する広報啓発等を積極的に行うとともに、悪質かつ危険な違反行為に対する指導取締りを実施しているところであり、引き続き、これらの取組を推進してまいりたい。

四について

 道路交通法の一部を改正する法律の特定小型原動機付自転車に係る規定が施行されて間もないことから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育については、交通安全教育指針(平成十年国家公安委員会告示第十五号)並びに令和五年三月に関係省庁及び関係事業者から成るパーソナルモビリティ安全利用官民協議会が策定した「特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」に従って実施されているものと承知しており、引き続き、同協議会における議論を踏まえつつ、特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育を支援してまいりたい。

五について

 道路交通法の一部を改正する法律の特定小型原動機付自転車に係る規定が施行されて間もないことから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、特定小型原動機付自転車に関する今後の技術開発の状況、交通事故の発生状況等を注視しつつ、特定小型原動機付自転車に関する制度の適切な運用に努めてまいりたい。