第212回国会(臨時会)
質問第一二五号 岸田総理が所属する派閥の政治資金パーティーを巡る岸田総理の政治資金規正法違反の有無の認識等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和五年十二月十三日 小西 洋之
参議院議長 尾辻 秀久 殿 岸田総理が所属する派閥の政治資金パーティーを巡る岸田総理の政治資金規正法違反の有無の認識等に関する質問主意書 一 岸田総理は自身が所属する派閥の政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入の一部について、当該派閥に所属する国会議員に寄付することにより、政治資金規正法第第二十一条の二に違反したことはないのか。また、当該条項に係る政治資金規正法第二十六条の罪を犯したことはないのか(当該罪の刑法第六十条の共同正犯、第六十一条及び第六十二条の共犯を含む)。岸田総理のこれらの違反等の有無の認識を示されたい。 二 岸田総理は自身が所属する派閥の政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入の一部についてそれを寄付として受けることにより、政治資金規正法第第二十一条の二に違反したことはないのか。また、当該条項に係る政治資金規正法第二十六条の罪を犯したことはないのか(当該罪の刑法第六十条の共同正犯、第六十一条及び第六十二条の共犯を含む)。岸田総理のこれらの違反等の有無の認識を示されたい。 三 岸田総理は自身が所属する派閥の政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入の一部に関する当該政治団体の収支報告書に関する会計責任者の政治資金規正法第二十五条の虚偽記入罪について、当該罪の刑法第六十条の共同正犯、第六十一条及び第六十二条の共犯として関与はしていないのか、あるいは関与した可能性はないのか。岸田総理の認識を示されたい。 四 岸田総理は自身が所属する派閥の政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入について、その一部しか派閥には納めないことによって、人を欺いて財物を交付させた者という刑法第二百四十六条の詐欺罪の罪を犯していることはないのか。岸田総理の認識を示されたい。 五 岸田総理は自身が所属する派閥の政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入について、その一部しか派閥には納めないことによって、自己の占有する他人の物を横領した者という刑法第二百五十二条の横領罪の罪を犯していることはないのか。岸田総理の認識を示されたい。 六 岸田総理は前記一から前記五までの疑念について、これまで国会及び国民に対し自らの言葉で説明責任を果たしてきたと考えるか、岸田総理の認識を示されたい。 右質問する。 |