質問主意書

第212回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一二四号

第二次岸田内閣における高市早苗国務大臣の留任が適材適所ではあり得ないことに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年十二月十三日

小西 洋之


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   第二次岸田内閣における高市早苗国務大臣の留任が適材適所ではあり得ないことに関する質問主意書

一 岸田総理による第二次岸田内閣の政務三役の人事における「適材適所」とは一体どのような考え方なのか、その趣旨について説明されたい。

二 岸田総理は、令和五年九月十三日の内閣改造に当たり、高市早苗氏を経済安全保障などを担当する国務大臣として留任させているが、この高市大臣の留任は適材適所の考え方に基づく人事なのかについて説明されたい。

三 総務省は、令和五年三月七日にホームページにおいて、「政治的公平に関する文書の公開について」との表題で「三月二日、小西洋之議員が、放送法第四条第一項に定める「政治的公平」の解釈について、当時の総理補佐官と総務省との間のやりとりに関する一連の文書を公開しました。これを受けて総務省では、公開された文書について、総務省に文書として保存されているものと同一かといった点についてこれまで慎重に精査を行った結果、小西議員が公開した文書については、すべて総務省の「行政文書」であることが確認できましたのでお知らせします。」との文章を掲載しているところ、高市大臣は同年三月三日の参議院予算委員会において、私が同年三月二日に公開した当該「一連の文書」について、「その小西委員が入手された文書の信憑性について、私は大いに疑問を持っております。一冊読んでおくようにということで、自分の名前のあるところだけ読みました。…全くそれは捏造文書だと私は考えております。」、「非常に悪意を持って、まあ私を辞めさせようとしたのかどうか分かりませんが、これは作られた文書だと思います。」、「だから、その日のメモが私は悪意を持って捏造されたものだと申し上げております。」などと答弁し、私からの「高市大臣も恐らく、この文書を私がどのような経緯で入手されたか、岸田総理はさっき御存じだというふうにおっしゃっていただきました。にもかかわらず、これを捏造の文書だとおっしゃるのであれば、仮にこれが捏造の文書でなければ、大臣そして議員を辞職するということでよろしいですね。」との質問に対して、「結構ですよ。」と答弁している。

 以上について、岸田総理は、当該「一連の文書」の一部であり高市大臣が「自分の名前のあるところ」とする文書(以下「高市文書」という。)について、それらが総務省の官僚により悪意を持って捏造された文書であると考えているのか。仮に、岸田総理が捏造された文書ではないと考えているのであれば、自らが総務大臣在任時に作成された総務省の「行政文書」について捏造されたなどと虚偽を主張する高市大臣を即刻更迭すべきでないか。また、岸田総理は自民党総裁として高市大臣の議員辞職を促す等するべきではないか。なお、当該「一連の文書」の作成に関与した総務省の当時の三名の優秀な官僚らにおいては、捏造などしていないとの旨を総務省の調査を通じて参議院予算委員会理事会に報告していると承知しているところである。

四 放送法第四条の政治的公平に関する解釈に関する事項が記された高市文書について、「悪意を持って捏造されたもの」などと主張することによって、かつての自分の部下であった官僚らを誹謗中傷(公文書の捏造という違法行為を犯したと批判するに等しい)するという言語道断の恥ずべき行為をしたと指摘せざるを得ない高市大臣を更迭することなく国務大臣に留任させることは、霞ヶ関の官僚から岸田総理や岸田内閣への信頼を失い、ひいては、自民党政権に対する信頼を失うのでないか。

五 自民党の派閥の政治資金パーティーの売り上げのいわゆるキックバック等の事件を受けて、岸田総理は本年十二月十三日の臨時会の会期末以降に数名の閣僚を更迭するとの旨の報道がなされているが、であるならば、高市大臣もこれを機に更迭するべきではないか。仮に、本質問主意書の答弁の際に、岸田内閣の閣僚の何名かを当該事件に関して辞任させたにも関わらず、高市大臣を留任させている場合には、なぜこれを機に高市大臣を更迭しなかったのか、本質問主意書が指摘する高市大臣に関する言語道断の問題(上記の「捏造」発言など)にも関わらず留任させた理由は何かについて説明されたい。

  右質問する。