第212回国会(臨時会)
質問第一一八号 我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関する第三回質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和五年十二月十三日 神谷 宗幣
参議院議長 尾辻 秀久 殿 我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関する第三回質問主意書 我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関する再質問主意書(第二百十二回国会質問第六五号、以下「本件再質問主意書」という。)に対して、答弁書(内閣参質二一二第六五号、以下「本件答弁書」という。)の送付があったことに対して、改めて質問を行う。 岸田総理大臣は、十一月二十二日の衆議院予算委員会において、日本の排他的経済水域(EEZ)内に中国が我が国に無断で設置した浮遊式障害物(以下「本件ブイ」という。)について「わが国としては、ブイの撤去も含め、当該海域の関係国が有する権利や義務、国内法令や船舶の交通、漁業活動への影響なども踏まえ、可能かつ有効な対応を検討していく」と答弁した。 我が国のEEZ内にブイが設置され、我が国の安全保障に関わる情報の入手と中国への発信を行っている等のおそれがあるとすれば、総理が言及した「撤去」を含め早急に有効な対策を検討し、一刻も早く本件ブイの撤去を進めるべきである。 また、本件答弁書によれば、本件再質問主意書の「内容が理解できない部分がある」としており、これほど自明なことでなぜ理解できないのか、不本意なところであるが、重要事項であるので改めて質問する。 一 本件再質問主意書の一でいう「浮遊式障害物」とは、中国が二〇一三年、二〇一六年、二〇一八年、二〇二三年に我が国EEZ内に設置した海上に浮遊するブイ様の障害物を指す。本件答弁書によれば、「我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがある」ことから、かかる浮遊式障害物の機能をいかに判断しているかを明らかにしないとのことである。しかし、我が国のEEZ内に無断で設置し放置されている障害物である以上、沿岸国である我が国が安全保障等のため右障害物の調査を行うことは当然である。少なくとも、それぞれの浮遊式障害物について、いかなる調査をいつ行ったか明らかにされたい。 二 本件答弁書の二についてによれば、一般に沿岸国によるブイの撤去は禁じられていないか否かについては、「これが設置された海域における関係国が有する権利及び義務並びに我が国の国内法令等を踏まえて個別具体的に判断されるものであると考えるため」、「一概に」答えることは困難とのことだが、それでは、二〇二三年、中国が我が国EEZ内に設置した本件ブイという個別具体的なケースにおいては、我が国による撤去が禁じられていないかどうかについて、あるいは禁じられているとするなら、それをいかなる者が判断するのか、また同様な事例が存在するのかどうかについて、明らかにされたい。 三 本件答弁書の三についてでは、我が国自らが撤去することに関する考え方を明らかにすることは、「今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい」とのことであるが、先に挙げた予算委員会の答弁において岸田総理は「わが国としては、ブイの撤去も含め、当該海域の関係国が有する権利や義務、国内法令や船舶の交通、漁業活動への影響なども踏まえ、可能かつ有効な対応を検討していく」としている。この検討は、いつまでに結論を出していくのか。 四 本件答弁書によれば、本件再質問主意書の「撤去しないまま経過するなら、当該浮遊式障害物は相手国が撤去しない限り、ずっと存続することになるのではないか」との問いにつき、「その趣旨が明らかではない」としているが、通常の文章として極めて明解である。言い換えるならすなわち、二〇二三年に中国が我が国EEZ内に設置したブイを我が国が撤去しない場合には、中国が撤去しない限りは当該ブイが我が国EEZ内にずっと存続することになるのではないか、ということである。このことについて、政府の認識を示されたい。 五 当該ブイが撤去されるまでの間、我が国の安全保障及び航行や操業の安全のために本件ブイの監視を継続し、航行船舶に対して警報を発し注意喚起を行うのか。引き続きどのような対処を行うかを具体的に明らかにされたい。 右質問する。 |