質問主意書

第212回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一一四号

外国人のこどもが在留特別許可の許否判断の際に成績表の提出を求められていることに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年十二月十三日

石垣 のりこ


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   外国人のこどもが在留特別許可の許否判断の際に成績表の提出を求められていることに関する質問主意書

 令和五年八月四日、齋藤健法務大臣は記者会見において、在留資格のない外国人のこどものうち、我が国で出生して学校教育を受けており、引き続き我が国で生活することを真に希望していると認められるこどもについては、家族一体として日本社会との結び付きを検討した上で、在留特別許可をしたいと表明した。

 この記者会見での発言を踏まえて、現在、出入国在留管理庁は該当する外国人について在留特別許可の許否判断を行っている。

 在留特別許可の許否判断については、個々の状況に応じてされるもので、親に看過し難い消極事情があるような場合には、在留特別許可を出せない場合もあるとしている。

 在留特別許可の許否判断に当たって、対象となる外国人のこどもの中で出入国在留管理庁より学校の成績表の提出を求められている者がいるが、在学していることの証明が必要であるならば他に証明する手段はあると考える。

 成績表の提出を求められるこどもの立場に立つと成績の優劣によって許否の判断が分かれるのではないかという不安を与えることになることに加えて、そもそも、成績表を他人に見せることに対してこどもの心理的な抵抗は大きいと考える。

 以上踏まえて、以下質問する。

一 日本で生まれ育った在留資格のない外国人のこどもに対する在留特別許可の許否判断の際に、成績表の提出が求められている例があるが、成績表を必要とする理由を明らかにされたい。

二 成績表が提出された場合、学校における成績の優劣が許否の判断材料となり得るのかについて政府の見解を明らかにされたい。

三 在留特別許可の許否判断に当たって、在学証明として成績表の提出を求めているのであれば、他に在学を証明できる手段はあるので、成績表以外のものによって在学しているか否かを確認すべきだと考えるが政府の見解を伺う。

  右質問する。