第212回国会(臨時会)
質問第六九号 HHCHなど危険ドラッグを含有するグミの呼称に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和五年十一月二十八日 石垣 のりこ
参議院議長 尾辻 秀久 殿 HHCHなど危険ドラッグを含有するグミの呼称に関する質問主意書 大麻の有害成分であるテトラヒドロカンナビノール(以下「THC」という。)に似せて作られた合成化合物ヘキサヒドロカンナビヘキソール(以下「HHCH」という。)を含むグミを食べた者が体調不良を起こす事例が発生しており、報道各社の多くがこのグミを「大麻グミ」と称している。 このような報道を受けて、武見敬三厚生労働大臣も記者会見等の場でHHCHを含むグミを「大麻グミ」と発言している。 HHCHは大麻草に含まれるTHCという成分に近い成分であるという理由からの発言だと推察するが、HHCHは人工的に合成された成分であって大麻草に含まれるものではない。 一方、大麻草由来の成分の中には医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)上の指定薬物ではないカンナビジオール(以下「CBD」という。)という成分もあり、このCBDを含むグミも商品化され、販売されている。 健康被害を引き起こしているHHCHを含むグミを「大麻グミ」と称すことは、CBD含有のグミまでもが健康被害を引き起こすとの誤解を生じさせている。 政府はこれまで、指定薬物の化学構造を一部変えて規制を逃れている薬物について「危険ドラッグ」という呼称を用いてきた。今般問題となっているHHCHを含む製品はまさにこの「危険ドラッグ」に該当するものである。 「危険ドラッグ」には、規制を逃れるために化学構造を一部改変された成分が含まれている場合があり、体内で予想しえない症状を引き起こす可能性がある。 このような危険な成分が含まれる製品を、一部の国等において合法化されている大麻と関連付けて「大麻グミ」と呼ぶことは、使用者がそれを「危険ドラッグ」と認識せず、危険性が少ないと誤認することにもつながりかねない。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 HHCHを含むグミについては「大麻グミ」ではなく「危険ドラッググミ」と呼ぶべきで、報道機関にも「大麻グミ」の呼称を用いないよう要請すべきだと考えるが、政府の見解を伺う。 二 大麻草から抽出される成分であるCBDは薬機法上の指定薬物ではない。改めて確認するが、CBDを含有するグミは薬機法における他の指定薬物を含有していない限り、薬機法上合法の商品であるか。 三 令和五年十二月二日から医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されるHHCHは大麻草からは抽出できない成分であるのか。 四 「危険ドラッグ」の危険性について、改めて、周知する必要があると考えるが政府の見解を伺う。 右質問する。 |