第212回国会(臨時会)
質問第五〇号 赤い羽根共同募金の配分先にクルド人支援のための活動拠点立ち上げ事業が含まれていることに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和五年十一月十五日 浜田 聡
参議院議長 尾辻 秀久 殿 赤い羽根共同募金の配分先にクルド人支援のための活動拠点立ち上げ事業が含まれていることに関する質問主意書 社会福祉法第百十七条には、「共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。」と定められている。他方、中央共同募金会のホームページには、居場所を失った人への緊急活動応援助成(第二回)として、クルド人支援のための活動拠点立ち上げ事業を行っている「クルドを知る会」への配分決定が報告されている。いわゆるクルド人については、私が「難民認定申請者数の多いトルコ共和国との友好関係に関する質問主意書」(第二百十二回国会質問第一二号)でも示したとおり、埼玉県川口市や蕨市などで現地の住民を困惑させる問題を引き起こしていることや、難民認定申請者数が多いことから、インターネット上では社会福祉法の共同募金事業そのものに疑義を抱く意見も見受けられる。犯罪者の支援は社会福祉だが、犯罪の支援は社会福祉ではない。これらについて、以下質問する。 一 社会福祉法第百七条第四項では「国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。」と定められているが、配分先の事業が何らかの犯罪若しくは違法行為を支援又は助長させる事業であることが明らかな場合でも国及び地方公共団体は例外なく一切干渉してはならないのか。政府見解を示されたい。 二 共同募金会が公表した配分先事業において、寄付者である国民がその配分先について疑義を抱いた場合、共同募金会は国民に対してその疑義を払しょくするための説明責任があると考えるが、政府見解如何。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。 右質問する。 |