質問主意書

第212回国会(臨時会)

質問主意書

質問第三八号

AV新法施行後の効果検証と施行後二年以内に行われる見直しに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年十一月七日

浜田 聡


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   AV新法施行後の効果検証と施行後二年以内に行われる見直しに関する質問主意書

 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という。)は令和四年六月十五日に参院本会議で可決、成立し、「被害救済の一刻も早い実現が必要」として同年六月二十三日に施行された。他方、AV新法附則第四条第一項に「この法律の規定については、この法律の施行後二年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」、第二項に「前項の検討に当たっては、性行為映像制作物の公表期間の制限及び無効とする出演契約等の条項の範囲その他の出演契約等に関する特則の在り方についても、検討を行うようにするものとする。」と定められている。つまりAV新法は施行が急がれたこと等から二年以内に法の見直しを求められており、具体的には令和六年六月二十二日までに見直しを行い必要な措置を講ずることとされている。このAV新法の二年以内の法の見直しについて、以下質問する。

一 これまで政府においてAV新法に基づいて行われた政策を全て示されたい。また法施行後から直近までで当該政策の歳出総額は把握されているか。把握されている場合は歳出総額を示されたい。

二 前記一について、政策の費用対効果を把握するために必要となる、使った歳出に対する政策ごとの効果検証の実施状況を示されたい。

三 これまで政府においてAV新法を施行したことによるAV業界全体の影響や副次的効果、被害者減少や抑制効果、相談件数の変化等何かしらの効果検証や実態調査等を行ったか。行ったのであればその詳細を示されたい。行っていない、そして今後も行わないのであれば、その理由を示されたい。

四 AV新法の見直しの現時点の政府の検討状況を示されたい。検討されていない場合、検討はいつからどのように始めるのか、今後の見直しに関する具体的な方針を伺う。また、今後も検討しない方針である場合、その理由を示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。