質問主意書

第212回国会(臨時会)

質問主意書

質問第二九号

国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和五年十月三十日

石垣 のりこ


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書

 国税を金融機関等の窓口において納付する際に現金に添える納付書には「領収済通知書」と記載されている。これは国税通則法施行規則第十六条等において様式が定められている。

 この点、初めて納付書を見た納税者には、領収「済」と記載がされていることから、既に国税の納付が済んでいるという誤解を与えかねない。

 国税については、近年、金融機関等の窓口で現金を納付せずとも、インターネットバンキング等によりキャッシュレスで納付することができるようになっている。この場合には、納税者は、「領収済通知書」という記載がされた納付書を使用することがない。今後、金融機関の店舗数は統廃合等により減少することが予想され、キャッシュレス納付が増加することも考えられることから、これを機に、誤解を与え得る納付書の記載は見直すべきと考える。

 また、社会保険料の納入告知書(納付書)についても、「領収済通知書」という記載があることから、社会保険料の納付に当たっても同様の誤解を与えかねない状況となっている。

 以上から、国税等の納付をする方に誤解を与えることのないよう、国税等の納付に係る書類に「領収済通知書」と記載されている現状を速やかに改めるべきと考えるが、政府の所見を伺う。

  右質問する。