質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一四一号
  令和五年七月四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出難民審査参与員による審査の質の向上に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出難民審査参与員による審査の質の向上に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「UNHCRや日弁連、難民支援団体からの推薦を増やしていく予定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、難民審査参与員の推薦をするかどうかは、御指摘の「UNHCRや日弁連、難民支援団体」が自ら判断することであり、政府としてお答えする立場にない。

二について

 御指摘の「出身国情報を漏れなく詳細に検討しない参与員審査」及び「制度的に想定」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、難民審査参与員制度において、法務大臣は、難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ当該難民審査参与員に御指摘の「出身国情報」を含む書類及び資料を示すものとしている。

三について

 御指摘の「出身国情報の質の向上」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、審査請求(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。)を行った者の出身国が共通しているなど一定の類型の事件を、特定の難民審査参与員によって構成する班に重点的に配分することには、一定の合理性があるものと考えている。