質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一三九号
  令和五年七月四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出難民審査参与員に対する案件配分と処理手順が抱える課題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出難民審査参与員に対する案件配分と処理手順が抱える課題に関する質問に対する答弁書

一の1について

 御指摘の「参与員が希望しても仕事が配分されない」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、審査請求(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。)における事件の配分については、三人の難民審査参与員によって構成する班ごとに事件を配分することによって行っていることから、班を構成していない難民審査参与員個人については、希望しても事件が配分されることはないこととなる。

一の2について

 難民審査参与員の班の構成については、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十八条の九第一項の規定に基づき異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮されているほか、諸般の事情を勘案して個別具体的に判断されているものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

一の3について

 御指摘の「政治的ないし属人的な配慮」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「審査に時間も掛けず、迅速・簡潔に処理されている現状」及び「「保護すべき難民を取りこぼさない」という参与員制度の制度趣旨」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、迅速な審理が可能かつ相当な事件についても、難民に該当するか否かに関し、事案の内容に応じて適切に判断しているものと承知している。

三について

 御指摘の「迅速案件を臨時班がそれ以外の案件を常設班が行うという二分法とも言うべき処理手順」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、臨時班に迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する取組については、審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいう。)全体における事件の処理状況等を踏まえつつ、その継続の必要性を判断していくこととなる。