質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一三七号
  令和五年七月四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出政党の代表者変更登記申請に必要な添付書類に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出政党の代表者変更登記申請に必要な添付書類に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 お尋ねの「代表者が一名のみであると党則等で定められている政党の代表者の変更があった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等において代表権を有する者の変更があった場合の変更の登記の申請に係る手続については、同条第二項において、登記の申請書には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面を、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面をそれぞれ添付しなければならない旨規定されており、お尋ねの「代表者がその意思に反し解任された場合」かどうかは区別されていないところ、法務局においては、お尋ねの「政党法人格付与法が施行されてから本年三月に至るまで」においても、現在においても、かかる規定に基づいて、登記事務を行っているところである。