質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一三四号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出滞在資格を有しない外国人の前科についての取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出滞在資格を有しない外国人の前科についての取扱いに関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の令和五年五月十二日の参議院本会議における齋藤法務大臣の答弁は、「外国人の入国や在留を認める上で、一定のルールを設けて遵守を求め、これを遵守しない者を退去させることができることは、国際慣習法上確立した原則です。そして、現行法上、反社会性の高い犯罪を犯した者等は原則として我が国から退去させることとされており、その中には在留外国人が当然遵守すべき入管法違反も含まれています。」と述べ、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に規定する退去強制手続及び入管法第二十四条各号に掲げる退去強制事由について説明したものであり、御指摘のように「難民申請者が非正規の手段で入国や滞在をしていることのみをもって、「反社会性の高い犯罪」とする」旨を述べたものではなく、また、出入国在留管理庁の公表資料にも、その旨の記載は存在しないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二の1について

 我が国では、入管法第二十四条第四号チ及びリ、第四号の二等において、一定の刑罰法令に違反して、有罪の判決を受けた者や懲役又は禁錮に処された者等を退去強制することができることとした上で、これらに該当する者であっても、諸般の事情を総合的に勘案し、入管法第五十条第一項に規定する在留特別許可を与えることができることとしており、御指摘のような「「前科者は送還すれば良い」とも捉えられるような政策」を採用していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二の2について

 御指摘の「京都宣言」は、犯罪者の改善更生及び社会復帰の促進を図る観点から、「加害者の社会復帰を促進するためにコミュニティにおける更生環境を推進する」ことを宣言したものであり、御指摘の「宣言の対象」に限定は付されていないが、法令に基づき適正な出入国在留管理を遂行することを否定するものではない。