質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一二八号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出日本共産党埼玉県議会議員団による県営公園における「水着撮影会」の中止を求める申入れによって水着撮影会が中止に追い込まれたことの背景にある諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出日本共産党埼玉県議会議員団による県営公園における「水着撮影会」の中止を求める申入れによって水着撮影会が中止に追い込まれたことの背景にある諸問題に関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねは、個別具体的な事件における裁判所の判断に関わる事柄であるので、お答えすることを差し控えたい。

一の2について

 お尋ねのような周知は行っておらず、また、今後も行う予定はない。

二について

 指定管理者がその任務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める行為であって公権力の行使に当たる行為に該当しないものを行う際に、どのような措置を講ずるかについては、各地方公共団体において、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四十六条の規定を踏まえて判断されるべきものであると考えている。

三について

 お尋ねの「指定管理者の不法行為に対する損害賠償の請求相手」については、当該請求をしようとする者において判断されるべきものであり、政府としてお答えする立場にない。

四について

 お尋ねの「当該破壊活動防止法の調査対象団体の活動を賛同したとみなす」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

五の1について

 お尋ねの「正当な理由」については、個別具体的な状況に即して判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般に、公の施設の利用に当たり使用料を払わない場合、公の施設の利用者が予定人員を超える場合、その者に公の施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明白な場合等には、「正当な理由」に該当すると考えている。

五の2について

 お尋ねの「不当な差別的取扱い」については、個別具体的な状況に即して判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般に、公の施設の利用に当たり、信条、性別、社会的身分、年齢、職業等により、合理的な理由なく利用を制限し、又は使用料を減額する場合には、「不当な差別的取扱い」に該当すると考えている。

六の1について

 お尋ねの「限界」の意味するところが必ずしも明らかではないが、指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、地域住民に対するサービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するために設けられた制度であり、各地方公共団体において、当該制度が、今後とも有効に活用されることが重要であると考えている。

六の2について

 お尋ねの「地方自治法第十章を理解しているべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、指定管理者制度は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために設けられた制度であることから、指定管理者は、公の施設について規定する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十章の趣旨を理解しているべきものと考えている。

六の3について

 お尋ねの「法的リテラシー向上」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省としては、地方公共団体に対し、指定管理者制度の趣旨や運用について、必要に応じて、地方自治法第二百五十二条の十七の五に基づく技術的助言を行ってきたところである。例えば、指定管理者制度の導入時において、「地方自治法の一部を改正する法律の公布について(通知)」(平成十五年七月十七日付け総行行第八十七号総務省自治行政局長通知)により、公の施設の「住民の平等利用が確保されること」等を指定管理者の選定基準に定めるよう助言してきたことが挙げられる。

六の4について

 指定管理者については、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を議会の議決を経て指定するものであり、地方自治法第二百四十四条の二第四項の規定に基づき、地方公共団体は、公の施設の管理の基準をあらかじめ条例で定め、指定管理者は、毎年度終了後、同条第七項の規定に基づき、事業報告書を提出することになる。また、同条第十項の規定に基づき、一定の場合に、地方公共団体は、必要な指示をすることができ、同条第十一項の規定に基づき、この指示に従わないとき等は指定の取消しや業務の停止を命ずることができる。これらの仕組みの下で、地方公共団体が、最適な団体を指定管理者に指定することで公の施設の適正な管理を確保すべきものと考えている。

七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、都市公園を管理する地方公共団体は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第八条の規定に基づき、当該都市公園の占用の許可に都市公園の管理のために必要な範囲において条件を付することができ、また、同法第二十七条第二項の規定に基づき、公益上やむを得ない必要が生じた場合等においては、同法の規定によってした許可を取り消し、又はその条件を変更すること等ができるところ、これらの規定に基づく具体的な判断は、地域の実情等に応じて、当該地方公共団体においてなされるものである。