質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一二三号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出集団による性暴力の被害の甚大さへの対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出集団による性暴力の被害の甚大さへの対応に関する質問に対する答弁書

 集団強姦罪は、刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)により廃止されたものであり、御指摘のような加重類型を設けることについては、令和二年六月から令和三年五月まで開催された「性犯罪に関する刑事法検討会」において議論されたが、その後、法制審議会が、令和五年二月、「性犯罪に対処するための法整備に関する諮問第百十七号」に対して答申した要綱の内容には含まれず、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)による改正の対象とはされなかったものと承知している。

 いずれにしても、同法附則第二十条において、政府は、同法の施行後五年を経過した場合において、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされるとともに、この検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとされており、御指摘の調査研究や防止対策については、同条の趣旨を踏まえ、その要否も含めて検討してまいりたい。