質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一二二号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出配偶者間の性暴力に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出配偶者間の性暴力に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「「ほとんどの性暴力事件に司法の手が及んでいない」とよりシビアに現状認識を行う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察においては、性犯罪に係る被害の相談等がなされた場合は、相談者の立場に立って、適切に対応しているものと認識している。

二について

 お尋ねについて、都道府県警察の警察官の説明状況を網羅的に把握しているものではないが、警察庁においては、都道府県警察に対し「迅速・確実な被害の届出の受理について」(平成三十一年三月二十五日付け警察庁丙刑企発第五十九号警察庁刑事局長通達)により、「被害の届出に対しては、被害者・国民の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理すること」等を指示している。都道府県警察においては、性犯罪に係る被害の申立てを受けた場合は、当該通達等を踏まえ、被害者に対し、被害の届出の意思を確認するなどの対応を行っているものと認識している。

三について

 御指摘の「被害届の提出を待たず、現場の即応が必要なケース」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、警察においては、強制わいせつ罪等に係る被害の相談等により事案を把握した場合は、被害の届出がなされなくても、個別の事案ごとの事実関係に基づき、必要な証拠の保全を図るなど、捜査を適切に行っているものと認識している。