質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一一八号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出我が国における外国人による土地取得に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出我が国における外国人による土地取得に関する第三回質問に対する答弁書

一について

 先の質問主意書(令和五年五月十九日提出質問第八〇号。以下「前回質問主意書」という。)一については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和五年五月三十日内閣参質二一一第八〇号。以下「前回答弁書」という。)一についてにおいて、御質問における「サービスの貿易に関する一般協定(General Agreement on Trade in Services)(以下「GATS」という。)及びその他の関連する多国間協定(地域的な包括的経済連携(RCEP)協定を含む。以下同じ。)を援用することで、GATS及びその他の関連する多国間協定の締約国は、自国における外国人による土地取得(以下「本件土地取得」という。)を規制することは現状で可能である」の全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。その上で申し上げれば、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Bのサービスの貿易に関する一般協定その他の多数国間条約の締約国が自国における外国人による土地取得を規制することがこれらの条約に整合的であるか否かについては、前回答弁書一についてで述べたとおりである。

 前回質問主意書二の1については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二の1についてにおいて、御質問における「GATS及びその他の関連する多国間協定の締約国は、条約上の「留保」を行うことにより本件土地取得を規制することを可能とする」及び「GATS及びその他の関連する多国間協定が「留保」を付すことを許容しており、かかる「留保」により本件土地取得の規制を行う」のそれぞれ全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。その上で、一般論として申し上げれば、国際約束の内容を変更するためには、当該国際約束が定める改正等の手続をとる必要がある。

 前回質問主意書二の2については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二の2についてにおいて、御質問における「現時点で、我が国はGATS及びその他の関連する多国間協定上の「留保」を援用して本件土地取得に係る規制を行うことが可能である」及び「日本がGATS及びその他の関連する多国間協定に「留保」を既に付していて本件土地取得の規制を現在行うことができる状態」のそれぞれ全体として意味するところ並びに御質問における「本件土地取得に係る規制」及び「本件土地取得の規制」の用語の具体的内容が明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

 前回質問主意書二の3については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二の3についてにおいて、御質問における「本件土地取得の規制を実施するため、GATS及びその他の関連する多国間協定上の「留保」を行う」、「日本がGATS及びその他の関連する多国間協定に「留保」を付しておらず本件土地取得の規制ができない状態」及び「日本がGATS及びその他の関連する多国間協定に新たに「留保」を付して本件土地取得の規制を行う」のそれぞれ全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。その上で、一般論として申し上げれば、国際約束の内容を変更するためには、当該国際約束が定める改正等の手続をとる必要がある。

 前回質問主意書二の4については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二の4についてにおいて、御質問における「GATS及びその他の関連する多国間協定に付した「留保」を援用することにより(もし現在は日本がかかる留保を付していないのであれば、今後かかる留保を付すことにより)、我が国における外国人による本件土地取得を規制すべき」の全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

 前回質問主意書三の2については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書三の2についてにおいて、御質問における「B国はGATS及びその他の関連する多国間協定上「相互主義」をA国に対して主張することで土地取得の規制をA国人に対して行う」及び「GATS及びその他の関連する多国間協定に関して、「相互主義」を主張することで本件土地取得の扱いを自国と相手国で均衡がとれた状態にする」のそれぞれ全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

 前回質問主意書三の3については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書三の3についてにおいて、御質問における「GATS及びその他の関連する多国間協定の適用に関して「相互主義」を主張することにより本件土地取得に係る規制を行う」及び「日本がGATS及びその他の関連する多国間協定の適用に関して「相互主義」を根拠として日本国内におけるC国人による本件土地取得を規制する」のそれぞれ全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

 前回質問主意書四の1については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書四の1についてにおいて、御質問における「GATS及びその他の関連する多国間協定上、日本が「相互主義」を援用できないことで本件土地取得の規制が実施できず」の全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

 前回質問主意書四の2については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書四の2についてにおいて、御質問における「GATS及びその他の関連する多国間協定上での相互主義を主張することでかかる規制を実施する」及び「今は日本が相互主義を主張して本件土地取得を規制することができないとされた場合でも、今後日本が「相互主義」を主張することで、F国は自国内で日本国民による本件土地取得を制限しているが、日本はF国民が日本において本件土地取得を行うことを規制していないといった扱いが異なる状態を、日本とF国の両国ともに相手国民による本件土地取得を制限する状態(双方の本件土地取得に係る扱いが同じになる状態)」のそれぞれ全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

 前回質問主意書四の3については、お尋ねの「単語のつながり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書四の3についてにおいて、御質問における「GATS及びその他の関連する多国間協定に関わる「相互主義」を主張して本件土地取得の規制を行い、本件土地取得の扱いに関して公平を図る」の全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、そのため、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねについては、日中両国の置かれている経済的、社会的な事情等が異なるため、 一概に比較することは困難である。