質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一一六号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出大学でのマイナンバーカード利用促進施策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出大学でのマイナンバーカード利用促進施策に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「大学においてマイナンバーカードによる出席・入退館管理を実施すること」は各大学の判断によって行われるものではあるが、その「メリット」については、例えば、御指摘の「大学においてマイナンバーカードによる出席・入退館管理」が可能となることで、学生の本人確認に係る時間が短縮されるなど、利便性の向上が図られることが考えられる。

二について

 御指摘の「大学での出席・入退館管理」を具体的にどのように行うかについては、当該大学の設置者が合理的に判断すべきものであると考えている。

三について

 御指摘の「授業への出席状況や履修している授業科目等の個人情報」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の「大学の出席・入退館管理」にマイナンバーカードを活用するか否かにかかわらず、個人に関する情報については、本人及び業務上必要のある者以外の者が閲覧できないようにすることが必要であると考えている。

四について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、国立大学法人の第四期中期目標の期間における業務の実績に関する評価は、あくまでも国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十条第一項に基づき文部科学大臣が定める中期目標の達成状況及び同法第三十一条第一項に基づき各国立大学法人が作成し文部科学大臣が認可する中期計画の実施状況により総合的に判断されるものであり、当該評価の結果が次期以降の中期目標期間における運営費交付金の算定において反映されることとされている。

五について

 「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年六月四日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)における「マイナンバーカードの活用」については、「IT化・デジタル化による事務システムの効率化」の方法として例示したものであり、「閣僚会議決定でマイナンバーカードの活用を「中期目標に盛り込む」とすることは適切ではない」との御指摘は当たらない。