質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一〇九号
  令和五年六月二十七日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出公的機関の職員の国籍に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出公的機関の職員の国籍に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、一定の時点における全ての職員の国籍を把握することは独立行政法人において膨大な時間を要し、また、海外に事務所を設置する独立行政法人においては、現地での採用活動や事務所の運営に影響を及ぼすおそれがあることから、現地で採用する職員について国籍を確認すること自体が困難な場合があると承知しており、これらを踏まえ、先の答弁書(令和五年五月三十日内閣参質二一一第七八号。以下「前回答弁書」という。)二についてにおいては、「調査に膨大な時間を要すること等から、お答えすることは困難である」と答弁したところである。

二について

 お尋ねについては、「その職について、外国籍職員を採用しなくてはならないやむを得ない事情を具体的な職種ごとに示し、また当該外国籍職員が「日本国民全体に対する奉仕者」として職務に従事する上での担保(宣誓や職制)をどのように実施しているのか示」すことにより、前回答弁書二についてでお答えしたとおり、外国籍職員(令和五年四月一日時点で各独立行政法人に在籍する常勤職員であって、採用時に日本国籍を有していなかったものをいう。)の所属及び役職が明らかとなって、個人が特定されるおそれがあり、プライバシー保護の観点から、答弁を差し控えたい。

 その上で、一般論として申し上げれば、独立行政法人の職員の採用に当たっては、各独立行政法人において、その業務の遂行に必要な人材を適切に確保するとともに、服務規律の保持のための宣誓等をその職員に行わせていると承知している。