質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一〇八号
  令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「「国民の理解が必ずしも十分でない現状」について、政府はどのように解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本法案」第一条の「国民の理解が必ずしも十分でない現状」については、令和五年六月十五日の参議院内閣委員会において、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案に対する修正案(以下「修正案」という。)の提案者から、「今回修正によって法案の目的規定に現状認識を明記し、本法案が理解の増進に関する法律案であることをより明確にしたことにこの修正の意義がある」旨の説明がなされたものと承知している。

二について

 御指摘の「性自認」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「合理的区別」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和五年六月九日の衆議院内閣委員会において、修正案の提案者から、「本法案については、誰かに個別的に具体的な権利を与えるものでもありませんし、個別具体的な事案について何が差別かということを判断するものではないということを踏まえた上で、御指摘のとおり、憲法上も、合理的な理由に基づく区別なり別異の取扱いはもう既に認められているというところでありまして、それをあえて本法の存在ゆえに変えるものではない」旨の説明がなされたものと承知している。

四から七までについて

 御指摘の「本法案」は、議員立法として提出され、令和五年六月十六日に成立し、同月二十三日に施行されるところ、政府としては、その趣旨を踏まえ、御指摘の点について、今後検討してまいりたい。