質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一〇四号
  令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出日本共産党埼玉県議会議員団による県営公園における「水着撮影会」の中止を求める申入れに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出日本共産党埼玉県議会議員団による県営公園における「水着撮影会」の中止を求める申入れに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に特定の政党の主張に対する政府の見解についてのお尋ねであれば、政府としてお答えする立場にない。その上で、一般論として申し上げれば、地方公共団体が管理する都市公園内で行われる行為を規制するか否かについては、当該地方公共団体が都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十八条に基づき定める条例に基づき、当該地方公共団体において判断されるものである。

二について

 お尋ねの「前記の施策の基本的方向(一)は、今回中止された撮影会のように、希望者がチケットを購入する等で入場者を限定して行うなどの催事についてまで配慮を求めるものではない」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。