質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第九五号
  令和五年六月十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員山本太郎君提出PIF専門家パネルメンバーからの福島第一原発汚染水・ALPS処理水に関する指摘及び海洋汚染の国際法上の定義等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出PIF専門家パネルメンバーからの福島第一原発汚染水・ALPS処理水に関する指摘及び海洋汚染の国際法上の定義等に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、東京電力ホールディングス株式会社とともに、御指摘の「PIF代表団訪問中あるいは訪日終了後」において、令和五年二月九日に開催した「東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水の現状に関する太平洋諸島フォーラム(PIF)事務局及び専門家向け対面説明会」、同年四月十四日及び六月一日にオンラインで開催した「東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水の現状に関する太平洋諸島フォーラム(PIF)事務局及び専門家との対話」などの機会を通じて、御指摘の「ファクトシートで示された前記の指摘」及び「前記ファクトシートに示された指摘以外」の「追加の指摘・質問」を含め、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の御指摘の「ALPS処理水」の現状等について、太平洋諸島フォーラム事務局及び御指摘の「専門家パネルメンバー」に対し、科学的根拠に基づき丁寧に説明し、継続的にやり取りを行ってきているところであるが、その詳細については、相手方との関係もあることから、お答えすることは差し控えたい。

二について

 政府としては、御指摘の「ALPS処理水の海洋放出」については、国際放射線防護委員会の勧告を踏まえて定められている核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)に基づく規制基準を厳格に遵守して行うことから、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第一条1(4)に規定する「海洋環境の汚染」に該当するものとはならないと考えており、また、御指摘の「ALPS処理水」については、御指摘のように「法的に」「「海洋汚染を引き起こす」汚染水」に該当するものであるとは考えていない。