質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第九〇号
  令和五年六月十三日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員塩村あやか君提出地方公共団体における労働問題をめぐる状況とその公表に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出地方公共団体における労働問題をめぐる状況とその公表に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「労働問題」及び「労働関係法令」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)は総務省、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)は厚生労働省において所管している。

二及び三について

 御指摘の「関係法令」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、例えば、総務省においては、地方公共団体による地方公務員法違反については網羅的に調査していない。

 また、同省としての対応に関しては、所管法令に照らして適切でない事案については、必要な助言を行うことが想定される。

四について

 御指摘の「労働関係法令」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、また、「地方公共団体の現業職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、政府においては、労働基準法に違反するとして指導等を行った事案について、地方公共団体の職員に関するものとそれ以外に関するものを区分して把握しておらず、お尋ねのように「令和元年以降の対応数を類型別に」お示しすることは困難である。

五及び六について

 御指摘の「労働関係法令」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、地方公務員法及び労働基準法において、御指摘のような「公表する制度や仕組み」は存在しない。

 また、「他にどのような方策があると考えるか」とのお尋ね及び「今後は各地方公共団体にこうした事実の公表を義務付けるとともに、政府において全体の状況を取りまとめた上で定期的に公表する仕組みを作るべき」との御指摘に関しては、労働基準法に違反するとして指導等を受けた各地方公共団体において、適切に対応すべきものと考えている。