質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第八八号
  令和五年六月九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出我が国に設置された孔子学院に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出我が国に設置された孔子学院に関する再質問に対する答弁書

一の1及び3について

 御指摘の「学校法人の行為として相応しいかどうかを判断せずに看過する」並びにお尋ねの「どのような根拠で合法性を担保している」及び「どのような事態であれば学校法人の行為として相応しくないとみなす」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、先の答弁書(令和五年五月十二日内閣参質二一一第六三号)一の2についてでお答えしたとおり、御指摘の「孔子学院」は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があるとは承知していない。いずれにせよ、学校法人が「孔子学院」を設置することにより当該学校法人が設置する学校の教育研究活動に支障が生じている場合や、設置された「孔子学院」の活動に法令違反があると認められる場合には、適切に対処してまいりたい。

一の2及び二について

 御指摘の「安全保障の懸念材料」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省としては、御指摘の「孔子学院」の設置により大学の自主的・自律的な運営が妨げられることのないよう、「孔子学院」を設置する各学校法人が、その運営の透明性を確保する必要があると考え、当該学校法人に対して、その運営に関する情報を公開するよう働きかけており、引き続き、「孔子学院」を設置する各学校法人の動向を注視してまいりたい。

一の4について

 お尋ねの「孔子学院の設置に係る何らかの条件や規律あるいは孔子学院の設置手続への政府の関与」の具体的内容が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、文部科学省としては、御指摘の「孔子学院」の設置により大学の自主的・自律的な運営が妨げられることのないよう、「孔子学院」を設置する各学校法人が、その運営の透明性を確保する必要があると考え、当該学校法人に対して、その運営に関する情報を公開するよう働きかけている。

三の1について

 御指摘の「孔子学院」を設置する各学校法人のウェブサイトで公表されていると承知している。

三の2及び四の1について

 お尋ねについてお答えすることは、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、差し控えたい。

三の3について

 現時点において、御指摘の「報告書等」を作成し、「孔子学院の活動等の分析と評価結果」を公表する予定はない。

四の2について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「「安全保障上の脅威」」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

 後段のお尋ねについては、文部科学省においては、御指摘の「孔子学院」の設置により、大学の自主的・自律的な運営が妨げられることのないよう、「孔子学院」を設置する各学校法人が、その運営の透明性を確保する必要があると考え、当該学校法人に対して、その運営に関する情報を公開するよう働きかけているところであり、政府としては、引き続き、「孔子学院」を設置する各学校法人の動向を注視しつつ、継続的な働きかけを行うとともに、学校法人が「孔子学院」を設置することにより当該学校法人が設置する学校の教育研究活動に支障が生じている場合や、設置された「孔子学院」の活動に法令違反があると認められる場合には、適切に対処してまいりたい。

五について

 御指摘の「孔子学院と同様の機関」が小学校、中学校又は高等学校に設置されているかどうかについては、今後実態把握を行う考えであるが、その具体的方法については検討中であることから、お尋ねの「日本の小中高校に孔子学院と同様の機関が設置されているか調査し、回答」をすることは、現時点では困難である。