質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第八三号
  令和五年六月六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出赤い羽根共同募金の受配者が社会福祉法第百二十二条に反して寄附金を募集していることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出赤い羽根共同募金の受配者が社会福祉法第百二十二条に反して寄附金を募集していることに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、共同募金事業については、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の枠組みの下、各都道府県の共同募金会が、それぞれ社会福祉法人として定める定款等に基づき、民間における取組として、自主的かつ自律的に行うことを基本としているところ、各都道府県の共同募金会及び共同募金会相互の連絡や業務の調整等を行う連合会である中央共同募金会により、同法第百二十二条の規定の内容等について、必要な周知が行われるとともに、必要に応じて寄附金の配分を受けた者における他の寄附金の受配の状況等についての確認等が行われるものと承知している。

三について

 共同募金事業は、社会福祉事業への寄附金の募集について、これを一元的に行うことにより、各社会福祉施設等がそれぞれ個別に寄附金を募集するよりも、合理的かつ効率的に行うことができるようにすることを趣旨の一つとしているものであり、社会福祉法第百二十二条は、こうした共同募金事業の性格を明らかにする趣旨の規定である。その上で、お尋ねの「措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「場合」において、共同募金会がどのような対応を行うかについては、同条の規定の趣旨も踏まえつつ、寄附金募集の目的、方法及び内容、寄附金の用途、配分を受けた共同募金との関係等の個々の状況に応じて、共同募金会において個別に判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「社会福祉法違反をしていること」及び「仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、社会福祉法第百二十条の規定に基づき、共同募金会は、共同募金事業の結果について、配分を受けた者の氏名又は名称、配分した額等を公告することとされているところ、配分を受けた者における個別の事情が生じた場合においてどのような情報を公開するかについては、個々の状況に応じて、共同募金会において個別に判断されるものである。

五について

 お尋ねの「審査内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、共同募金会の設立の認可は、各都道府県知事等が行うものであり、御指摘の「当該事項」についての確認方法や内容等については、政府として把握していないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「場合」において、当該共同募金会の設立の認可を行った都道府県知事等がどのような対応を行うかについては、社会福祉法の規定に基づき、配分の公正を欠くおそれがあるか等の観点も含めて、個々の状況に応じて、当該都道府県知事等において個別に判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。

六について

 共同募金事業については、国の補助事業等ではなく、社会福祉法の枠組みの下、各都道府県の共同募金会が、それぞれ社会福祉法人として定める定款等に基づき、民間における取組として自主的かつ自律的に行うことを基本としていることを踏まえ、共同募金事業について、これまで行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)に基づく政策評価は行っていない。その上で、社会福祉法第百二十条の規定により、共同募金会は、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称、配分した額等を公告することとされており、また、同法第百十七条第四項の規定により、国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならないとされていることも踏まえれば、共同募金事業に関する必要な評価等は、各共同募金会において、それぞれ自主的に行われるべきものと考えている。