第211回国会(常会)
内閣参質二一一第八二号 令和五年六月二日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員松沢成文君提出大麻由来成分「CBD」の違法な流通実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員松沢成文君提出大麻由来成分「CBD」の違法な流通実態に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 平成二十九年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による「大麻の成分に関する文献調査」において、大麻草の茎及び種子においてもカンナビジオール(以下「CBD」という。)が含まれている旨の科学的データが示されており、政府としては、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条ただし書に規定する大麻草の成熟した茎及びその種子からCBDを抽出し、CBDを含有する製品(以下「CBD製品」という。)を製造することは可能と認識している。 また、厚生労働省においては、CBD製品の輸入に際して、輸入しようとする者から、当該CBD製品に含有されるCBDが大麻草の成熟した茎又はその種子から抽出され、及び製造されていることを示す証明書及び写真並びに同法により規制されている部位に多く含まれる有害な成分であるテトラヒドロカンナビノール(以下「THC」という。)を含有していないことを証明する検査結果が記載された成分分析書の提供を求めるとともに、国内の市場に流通するCBD製品を定期的に買い上げ、CBD製品にTHCが混入していないかを検査し、THCの混入が確認された場合は、当該CBD製品の回収等を販売業者等に対して依頼するなど、必要な対策を講じているところである。 四について 一から三までについてで述べたとおり、大麻草の成熟した茎及びその種子からCBDを抽出し、CBD製品を製造することは可能であるため、政府としては、御指摘の「CBD原料及びその製品が茎と種のみから抽出できないとの情報」が正しいとは考えていない。 なお、厚生労働省においては、一から三までについてで述べた対策を適切に講ずるとともに、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制検討小委員会において令和四年九月二十九日に取りまとめられた「議論のとりまとめ」を踏まえ、大麻取締法の改正について、規制の在り方の見直しも含め、検討を進めているところである。 |