質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第七六号
  令和五年五月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員辻元清美君提出性同一性に対する政府の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員辻元清美君提出性同一性に対する政府の認識に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「法令に使われた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現行の法律、政令及び府省令において、「性同一性」という文言は、「性同一性障害者」という用語の一部として使用されている場合を除き、使用されていないと承知している。

二及び三について

 お尋ねの「今まで性同一性障害の文脈で使用されてきた歴史的経緯からして、当該単語自体が差別的文脈を有している」及び「差別的文脈を有する単語を法令用語として使う場合には、差別性を払拭し、相当程度の慣用的使用を積み重ねるために相当数の時間が必要」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。