質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第五七号
  令和五年五月九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出休眠預金等活用法に基づく休眠預金活用事業の利益相反に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出休眠預金等活用法に基づく休眠預金活用事業の利益相反に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねについては、個別具体の事実関係に即して判断されるべきものであり、また、御指摘の「関係グループ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(平成三十年三月三十日内閣総理大臣決定。以下「基本方針」という。)においては、「利益相反の防止等の徹底により、休眠預金等に係る資金の活用を公正に実施する」ことを基本原則の一つとしており、この基本原則に基づき、指定活用団体(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二十条第一項に規定する指定活用団体をいう。以下同じ。)による資金分配団体(同法第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体をいう。以下同じ。)の選定に係る審査については、「審査を行う者について、選定申請団体との間に利害関係を有する場合にはその者を当該選定申請団体の審査から除く措置等、利益相反を防ぐための措置を講ずること等により、審査における公正性を確保する」方法により行わなければならないこととし、また、資金分配団体による民間公益活動を行う団体(同号イに規定する民間公益活動を行う団体をいう。)の選定に係る審査についても、この方法に「準じた対応をとらなければならない」こととしており、御指摘の「資金分配団体の構成員が民間公益活動を行う団体の役員を務める人物であること」のみをもって利益相反に当たるとは考えておらず、「同一人物が審査委員長及び審査委員を複数回担うこと」のみをもって基本原則の観点から不適正であるとは考えておらず、資金分配団体と資本関係を有する団体の代表が「資金分配団体の公募審査の審査委員長を務めること」のみをもって基本原則の観点から不適切であるとは考えていない。

四について

 内閣府としては、指定活用団体及び資金分配団体において、基本方針における基本原則に基づき、公正性が確保された選定に係る審査が行われているものと承知しており、御指摘の「チェック体制を強化あるいは見直すことを政府から求める」必要はないものと考える。