質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第五四号
  令和五年四月二十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石橋通宏君提出ミャンマーのイェタグン・ガス田開発に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石橋通宏君提出ミャンマーのイェタグン・ガス田開発に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「支払」については、JXミャンマー石油開発株式会社(以下「会社」という。)が実施するものであり、民間企業の経営に関する事項であるため、会社の自主性を尊重する観点から、政府として見解を述べることは差し控えたいが、その上で、御指摘の「ミャンマー南部沖のイェタグン・ガス田」における資源開発事業(以下「事業」という。)については、同国の政治情勢を踏まえ、会社の株主として可能な範囲で適切に対応してまいりたいと考えている。

 なお、政府としては、会社に対してはもとより、会社を通じて、事業に参加する事業者(以下「事業者」という。)に対して、御指摘のように会社から支払われた資金等がミャンマー国軍の「監督下に入」ること等を懸念していることを伝えるとともに、関連する情報の収集等を行うよう依頼している。

二について

 お尋ねの「支払った金額」及び「支払予定額」に関する情報については、旧石油公団が会社の前身である旧日石ミャンマー石油開発株式会社と締結した契約によって同公団に課された守秘義務であって、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項及び石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年政令第七十二号)第十条第一項の規定により国が承継したものの対象であるため、お答えすることは差し控えたい。

三について

 お尋ねの「権益を完全に手放す」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「撤退に際し」ての「手続」については、令和四年五月二日のJX石油開発株式会社のプレスリリース「ミャンマー連邦共和国 M十二/十三/十四鉱区からの事業撤退について」によると、「本撤退は同国政府による承認などを取得後、有効」となるものであるとされており、令和五年四月十三日に、会社が事業からの撤退に係る承認手続を完了したことが公表されたと承知している。

 お尋ねの「ミャンマー側の承認機関」に関する情報については、二についてで述べた守秘義務の対象であるため、お答えすることは差し控えたい。

四について

 お尋ねの「応分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として、現時点において、お尋ねの「同ガス田の廃坑」に関する「費用の負担」を行うことは想定していない。

 なお、事業からの撤退に際して会社が支払うことが必要となる、事業者間の契約で規定されている費用については、会社において確保されているものと会社から聞いている。