質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第五三号
  令和五年四月十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員吉川沙織君提出束ね法案及び新規制定の法律案に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出束ね法案及び新規制定の法律案に関する第三回質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「この例のような法律案でその題名に「特例」又は「特別措置」が含まれていないもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「新規制定の法律案」であって「題名に「特例」又は「特別措置」が含まれていないもの」及びお尋ねの「前回答弁書の「一について」で政府が答弁した法律案の題名に「特例」又は「特別措置」が含まれているもの」については、前々回答弁書(令和五年三月七日内閣参質二一一第二六号)一及び二についてでお答えした「内閣提出法律案のうち本則において二以上の法律の改正又は廃止(以下「改正等」という。)を行う法律案の数」に含まれていない。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、「複数の既存の法律の規定について特例を設けよう」とする場合に、法律案の立案の段階で、その「複数の既存の法律の規定について特例を設けよう」とする目的、対象等を踏まえて検討した上で、「新規制定の法律案」として提案することが適当であるという結論に達した場合、そのような形で提案することがある。

 政府としては、そうした法律案を含め、いずれの内閣提出法律案についても、国会での審議、ホームページへの掲載等を通じ、丁寧な説明や内容の周知に努めてきたところであり、また、国会の審議の在り方は、国会で御判断いただくものであると考えている。

三について

 前回答弁書(令和五年三月二十八日内閣参質二一一第四一号をいう。以下同じ。)二、三及び五についてでお答えしたとおり、「「内閣提出法律案の件数」及び「束ね法案の件数及び内閣提出法律案に占める割合」については、法律の制定又は改正の必要性を勘案した結果及び一つの法律案の本則において二つ以上の法律の改正を行うか否かについて個々の法律案ごとに判断した結果」であり、御指摘の「「近年において束ね法案が相対的に増加している」との認識(中略)は有していない。」との答弁は、「政府は、近年において束ね法案が相対的に増加していることを認識した上で国会に束ね法案を提出してきたのか」とのお尋ねに対して、内閣提出法律案の立案に当たって「束ね法案の件数」や「内閣提出法律案に占める割合」の増減を勘案しているものではないとの趣旨で述べたものである。

四について

 お尋ねについて、御指摘の「法案の審議を願い出る立場にある政府」としては、国会審議の在り方は、国会で御判断いただくものであると考えており、また、政府は、法律案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法律案の趣旨・目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法律案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるときは、法律案の立案の段階でこれらの事項を前回答弁書七の3についてにおける「「その他の事情」(「諸般の事情」)」と併せて十分に検討した上で、個々の法律の改正法案として提案するよりも二つ以上の法律の改正を一つの改正法案として提案することが適当であるという結論に達した場合、そのような形で提案することがあるとの立場である。

五について

 御指摘の「再び、肥大化の過程にある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房及び内閣府においては、御指摘の閣議決定等を踏まえ、内閣が取り組もうとする政策課題についてより機動的に対応し、重要政策に関する司令塔機能など本来の役割を十分発揮できるよう、既存の事務の不断の見直しを行い、できるだけ組織を効率的なものとしていく観点から、組織の統合や廃止等の必要な対応を行ってきているところである。また、内閣官房及び内閣府の事務の追加については、内閣官房及び内閣府の基本的性格及び任務を踏まえつつ、それぞれの事務ごとに、内閣官房又は内閣府が所掌する事務との関連性や、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい事務であるかどうか等の観点から、総合的に判断された結果、行われたものである。