質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第四九号
  令和五年四月十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出東京都若年被害女性等支援事業の補助制度化に伴う効果等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出東京都若年被害女性等支援事業の補助制度化に伴う効果等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「たきぐち学都議」の「認識」に対する政府の見解についてのお尋ねであれば、政府としてお答えする立場にない。その上で、若年被害女性等支援事業(以下「支援事業」という。)については、「若年被害女性等支援事業実施要綱」(令和三年四月二十八日付け子発〇四二八第二号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)において、支援事業の実施主体である都道府県及び市(特別区を含む。)(以下「都道府県等」という。)は、支援事業の一部を社会福祉法人等に「委託等することができる」と示しており、都道府県等が社会福祉法人等に対して、委託する方法に限らず、補助を行う方法により実施することも可能である。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「たきぐち学都議」の「認識」に対する政府の見解についてのお尋ねであれば、政府としてお答えする立場にない。その上で、支援事業の実施主体である都道府県等が支援事業の一部を社会福祉法人等に委託する場合において、委託する事業の具体的な内容等又は委託先の社会福祉法人等における対象者に対する支援の在り方については、当該都道府県等における支援事業の実施の方針や、当該社会福祉法人等の活動の内容等によって様々であると考えている。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「たきぐち学都議」の「認識」に対する政府の見解についてのお尋ねであれば、政府としてお答えする立場にない。その上で、支援事業の実施方法について、委託によるか補助によるかにかかわらず、支援事業の実施主体である都道府県等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第三項に規定する補助事業者等に該当するものであり、同法の規定等に基づき、支援事業を適正に実施しなければならず、社会福祉法人等に支援事業の実施を委託する場合又は社会福祉法人等に補助を行い、当該社会福祉法人等が同条第六項に規定する間接補助事業者等(以下単に「間接補助事業者等」という。)として同条第五項に規定する間接補助事業等(以下単に「間接補助事業等」という。)を実施する場合における当該社会福祉法人等が委託を受けて実施する事業又は間接補助事業者等として実施する間接補助事業等において支出する経費についても、同法の趣旨にのっとり適切な管理を行う必要があるものと考えており、また、当該社会福祉法人等においても、当該経費を適切に管理する必要があるものと考えている。

四について

 御指摘の「調整」については、厚生労働省において、東京都から、支援事業を令和五年度も実施する場合には、委託による方法から補助による方法に切り替える旨の連絡を受けているが、現在、同省において、同年度の支援事業に係る補助金の交付要綱等の作成を進めているところ、当該補助金の交付又は不交付の決定については、今後、当該交付要綱等に基づき、都道府県等から交付申請が行われ、同省において当該申請の内容を確認の上、行うこととなる。