質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第四八号
  令和五年四月十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員舟山康江君提出環境省の広報活動等の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員舟山康江君提出環境省の広報活動等の改善に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「再エネ スタート」事業(以下「再エネ事業」という。)における公募に応募した事業者等による取組が「法令や公序良俗に反する行為、不当な利益を得ることを目的とする行為」に該当するか否かを判断するに当たっては、当該事業者等からの聞き取りや当該事業者等のウェブサイトの閲覧といった方法により必要な情報を入手している。また、お尋ねの「審査担当者」については、特定の「資格や経験」をその配置に当たっての要件とはしていないが、職務経験等を踏まえて、応募した事業者等による取組の内容を適切に確認できると判断した者を環境省職員の中から配置している。

二について

 御指摘の「ワットストア事業の紹介記事」については、令和四年七月十二日に「再エネ スタート」のポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)に掲載したものであるが、株式会社チェンジ・ザ・ワールドの取組については、同社が破産したことが御指摘の「利用規約」における「再生可能エネルギー関連のサービス等を行っていない場合」に該当すると判断したため、令和五年三月三日にポータルサイトから削除したものである。

三、五及び六について

 御指摘の「「パネシェア」事業の紹介記事」については、令和四年十二月十四日にポータルサイトに掲載したものであるが、令和五年三月十六日に同事業を実施する事業者から掲載の取下げを希望する旨の申出があったため、御指摘の「利用規約」の「注意事項」に掲げる事項に該当するものではないが、同日にポータルサイトから削除したものである。

四について

 環境省としては、御指摘の「太陽光発電に関するケースが紹介されていたこと」について、令和五年三月十五日に、同月十六日の参議院消費者問題に関する特別委員会への対応を準備する中で承知したところである。また、御指摘の「ワットストア事業」及び「パネシェア事業」を紹介する記事をポータルサイトに掲載するに当たって、これらの取組が再エネ事業の利用規約に違反するか否かについては、一についてで述べたような情報収集を踏まえて確認を行っていたが、御指摘の「販売預託の問題性」については、把握しておらず、勘案していない。

七について

 前段のお尋ねについては、従前より、ポータルサイトを含む環境省が運営するウェブサイト全体を対象とする免責に関する説明を同省のウェブサイトにおいて掲載していたが、株式会社チェンジ・ザ・ワールドの破産に伴い、同社に関する問合せが同省に寄せられたことを受け、令和五年三月八日に、ポータルサイトにおいても同様の説明を掲載したものである。

 後段のお尋ねについては、「「再エネ スタート」への掲載を動機として、各種法令に違反している商品・サービスを購入して損失を被った場合」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、仮定に基づくお尋ねであり、お答えすることは差し控えたい。

八について

 グッドライフアワード(以下「アワード」という。)の受賞者の選考過程において、環境省の各地方環境事務所による日常の業務を通じた情報収集やアワードの運営事務を受注している請負事業者によるインターネット上の公開情報の収集等を通じて得た情報を踏まえ、受賞候補者となる事業者等がアワードの受賞者としてふさわしくない行為を行っていないかを確認しているが、選考後には、このような確認を行っていない。また、アワードの選考を行う実行委員会の委員については、特定の「資格」を有することをその選定の要件とはしていないが、環境基本計画(平成三十年四月十七日閣議決定)で目指すこととしている「環境・経済・社会の統合的向上」の具体化に資する取組に関わる分野で活躍し、当該分野に知見を有していることなどをその要件としている。

九について

 環境省としては、アワードの受賞者に対して、当該受賞者が第三者に対して自身がアワードを受賞したことを伝えることを控えるように求めていない。

十及び十二について

 株式会社チェンジ・ザ・ワールドの取組が同社の破産によって事業として継続できなくなり、「環境・経済・社会の統合的向上」の具体化に資する取組の好事例を紹介することを目的とするアワードの受賞者として同社を紹介することは適切ではないと判断したため、令和五年三月三日に、環境省のウェブサイトにおける第八回グッドライフアワードの受賞者を紹介するページ(以下「紹介ページ」という。)から同社に関する記載を削除したところであり、「新たな事業分野を開拓し、果敢に創業に挑もうとする他の事業者の意欲をそぐことになり不適切」であるとの御指摘は当たらないと考えている。

十一について

 十及び十二についてで述べた理由により、令和五年三月三日に、紹介ページから株式会社チェンジ・ザ・ワールドに関する記載を削除したところ、同社が第八回グッドライフアワードを受賞した事実に変わりはないため、同月十四日に、御指摘の「他一件」との記載を追加したところである。また、お尋ねの「注意書き」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、環境省のウェブサイトにおける記載の削除や変更に当たり、同ウェブサイトにおいて必ずしも常にその理由を記載することはしておらず、御指摘の「他一件」との記載を追加した理由については、これを説明すべき特段の事由が認められなかったことから、記載していない。