質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第四二号
  令和五年四月四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出我が国における外国人による土地取得に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出我が国における外国人による土地取得に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定・・・に照らして、本件土地取得を規制することは現状で可能である」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

二の1について

 お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定の条約上の「留保」を行うことにより本件土地取得を規制する仕組み」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

二の2について

 お尋ねの「現時点で、我が国はGATS及びその他の関連する多国間協定上「留保」を援用して本件土地取得に係る規制が可能である」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

二の3について

 お尋ねの「本件土地取得に係る規制を実施するため、GATS及びその他の関連する多国間協定で留保を行う」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

二の4について

 お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定の「留保」を援用することにより、我が国における外国人による土地取得を規制すべき」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

三の1について

 お尋ねについては、他国の制度に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、米国、英国、オーストラリア、韓国及びフランスについては、令和二年十一月九日に内閣官房において開催した第一回国土利用の実態把握等に関する有識者会議の資料三の十八ページから二十ページまでにその時点で政府として把握していた規制内容等を記載している。

三の2について

 お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定上「相互主義」を主張することを可能とする仕組み」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

三の3について

 お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定上で「相互主義」により本件土地取得に係る規制を行う」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

四の1について

 お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定上、我が国が本件土地取得に関して「相互主義」を援用できない不均衡な状態にある国」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

四の2について

 お尋ねの「本件土地取得に係る規制を実施するため、GATS及びその他の関連する多国間協定上での相互主義を主張することが可能となる」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

四の3について

 お尋ねの「GATS及びその他の関連する多国間協定に関わる相互主義を導入して本件土地取得における公平を図る」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

五の1について

 お尋ねの「現在我が国が締結している二国間の協定に基づき、本件土地取得を規制する」及び「二国間の経済関係に関する相互主義の規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定(平成二十一年条約第七号)等、我が国が近年締結した多くの投資協定又は経済連携協定においては、相手国において、日本国の国民又は法人が土地の取得又は賃貸借を禁止又は制限されている場合には、日本国における相手国の国民又は法人による土地の取得又は賃貸借について、同一又は類似の禁止又は制限を課することができるなどとされている。

五の2について

 お尋ねの「GATS上の「相互主義」を援用できない不均衡な状態にある国に関して、当該国との二国間の協定により不均衡の是正を図る」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。