質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第三一号
  令和五年三月十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員ガーシー君提出日本放送協会の郵便法違反に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ガーシー君提出日本放送協会の郵便法違反に関する再質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「「事実の認識」があるとは言えないものと判断された」及び「違法性の意識不要説に立つと言われている判例には従わない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和五年二月二十四日内閣参質二一一第一二号)は、日本放送協会(以下「協会」という。)において協会が送達を委託した文書が郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四条第二項に規定する信書(以下「信書」という。)に該当するとの事実を知りながら同条違反の犯意により信書の送達を委託したと認められるとまでは判断していないとの答弁時点での総務省の認識を答弁したものであり、当該認識は先の答弁書(令和五年三月三日内閣参質二一一第二二号)で答弁したとおり、同省が協会から提供を受けた協会が送達を委託した文書を踏まえたものであるところ、これ以上の詳細については、個別の事案の具体的内容に関することであるため、お答えすることは差し控えたい。

三について

 総務省としては、現時点において、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項に規定する告発を行わなければならないとは考えていない。