質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第三〇号
  令和五年三月十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員ガーシー君提出公法上の契約に類した契約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ガーシー君提出公法上の契約に類した契約に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「「公法上の契約に類した契約」として締結する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、お尋ねの「都道府県が、若年被害女性等支援事業の一部について若年女性の支援を行う社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等に委託する契約」について、「若年被害女性等支援事業実施要綱」(令和三年四月二十八日付け子発〇四二八第二号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)においては、契約の在り方等について、特に定めていない。

二について

 御指摘の「公法上の契約に類した契約」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する「売買、貸借、請負その他の契約」は、特定の契約を除外しているものではない。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにしても、地方自治法第二百三十四条の二第一項において、普通地方公共団体が同項に規定する契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならないとされており、監督又は検査の要否、内容や方法等は、契約内容等を踏まえ、当該普通地方公共団体において適切に判断されるものと考えている。