質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第二八号
  令和五年三月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員ガーシー君提出若年被害女性等支援事業実施要綱の記載を理由に東京都が委託先を特定の団体へ指定していること等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ガーシー君提出若年被害女性等支援事業実施要綱の記載を理由に東京都が委託先を特定の団体へ指定していること等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「指定した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、若年被害女性等支援事業(以下「支援事業」という。)を実施する都道府県及び市(特別区を含む。)(以下「都道府県等」という。)が支援事業の一部を委託することができる団体については、法人形態を問わず、年間を通じて支援事業の対象となる若年女性の支援を行うことができる団体であれば、原則として差し支えないと考えており、「若年被害女性等支援事業実施要綱」(令和三年四月二十八日付け子発〇四二八第二号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)においては、支援を行う団体の実態等を踏まえ、社会福祉法人及び特定非営利活動法人を例示しているところである。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにしても、実施要綱において、「実施主体は・・・年間を通じて若年女性の支援を行う社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等・・・に委託等することができる」としており、都道府県等が実施する支援事業の委託先については、当該都道府県等において、実施要綱に基づき、適切に判断されるものである。

三及び四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにしても、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第一項において、普通地方公共団体が契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならないとされており、監督又は検査の要否、内容や方法等は、契約内容等を踏まえ、当該普通地方公共団体において適切に判断されるものと考えている。