質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第二七号
  令和五年三月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員ガーシー君提出若年被害女性等支援事業の委託を受けた社会福祉法人等が他の国庫補助金等の補助を受けて事業を実施している場合における留意点等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ガーシー君提出若年被害女性等支援事業の委託を受けた社会福祉法人等が他の国庫補助金等の補助を受けて事業を実施している場合における留意点等に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 御指摘の「実施要綱」(以下「実施要綱」という。)の「六 経費の補助」の記載の趣旨は、同一の経費に対して重複して補助金等が交付されることを避けるため、若年被害女性等支援事業(以下「支援事業」という。)を実施する都道府県及び市(特別区を含む。)(以下「都道府県等」という。)が、他の補助金等を受けて当該都道府県等が実施している既存事業を活用して、相談支援等の支援事業の一部の事業(以下「相談支援等事業」という。)を実施する場合は、当該相談支援等事業のために支出した経費については、支援事業に係る補助金の対象とならないことを明確にすることにより、他の団体への相談支援等事業の委託のいかんにかかわらず、都道府県等に対し、支援事業に係る補助金の交付申請に当たり、当該補助金の対象となる経費を適切に計上することを促すことを目的とするものである。したがって、実施要綱の当該記載をもって、相談支援等事業を都道府県等から受託する他の団体について、御指摘のような「他の国庫補助金等の補助を受け」ることが認められないこととなるものではないため、御指摘の「実施要綱に基づき都道府県等が事業の一部を社会福祉法人等に委託等する場合、当該社会福祉法人等の事業が他の国庫補助金等の補助を受けているか否かについて、確認の義務を負う」ことを前提としたお尋ねについて、お答えすることは困難である。

 なお、支援事業を実施する都道府県等においては、実施要綱の趣旨を踏まえ、他の団体に相談支援等事業を委託した場合における当該他の団体が実施する当該相談支援等事業のために支出した経費(以下「委託経費」という。)を含め、支援事業のために支出した経費について、支援事業に係る補助金の対象となる経費と他の補助金等の対象となる経費に重複がないこと等の確認が適切に行われているものと認識している。

五について

 お尋ねについては、支援事業の適正な実施や支援事業に係る補助金に係る予算の適正な執行を図る観点から、「児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱」(平成十九年十二月三日付け厚生労働省発雇児第一二〇三〇〇一号厚生労働事務次官通知別紙)に基づき、都道府県等に対し、支援事業の実績について実績報告書の提出を求めているところであり、当該実績報告書において、当該都道府県等から委託を受けた団体ごとのアウトリーチ支援等の実績等についても把握しているところである。

六について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、支援事業に係る補助金等の交付決定後に、委託経費を含め、都道府県等が支援事業のために支出した経費について、支援事業に係る補助金の対象となる経費と他の補助金等の対象となる経費に重複があることが判明した場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項の規定に基づく補助金等の交付の決定の全部又は一部の取消し等の必要な措置を講ずることとなると考えている。